○雲南市・飯南町事務組合職員ストレスチェック制度実施要綱
令和2年7月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)において実施するにあたり、法及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ストレスチェック制度の対象者(以下「対象者」という。)は、雲南市・飯南町事務組合職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)とする。ただし、会計年度任用職員については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第22号)第2条第1項に規定する所定労働時間の4分の3未満の勤務時間の者は除く。
2 前項の規定に関わらず、ストレスチェック実施期間中に休職、休業又は病気休暇等を取得している職員については、対象外とすることができる。
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、組合が指定する保健師及びストレスチェック実施業務の委託を受けた者(以下「委託業者」という。)とし、保健師を実施代表者、委託業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収等の各種事務処理を行う実施事務従事者は、総務課の事務担当者及び委託業者の事務担当者とする。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合が指定した保健師が実施する。そのうえで、必要と認められた場合には、医師の面接指導を受けることができる。
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは年1回実施し、期間はストレスチェック制度担当者が別に定める。
(受検の方法及び勧奨)
第8条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 組合は、実施期間の開始日後に職員の受検状況を把握し、実施事務従事者又は各職場の所属長等を通じて受検の勧奨を行うことができる。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を使用し、自記式調査方式にて行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)の素点換算表を用いて行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知及び提供に関する同意)
第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により事務従事者が紙媒体により通知する。
2 管理者は、個人へのストレスチェック結果の通知後、組合にストレスチェックの結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
3 ストレスチェックを受けた職員が、管理者に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもって、ストレスチェック結果を組合に提供することについて同意したものとみなす。
(セルフケア)
第12条 職員はストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づき、ストレスを軽減するためのセルフケアに努めなければならない。
(面接指導の申出)
第13条 保健師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、保健師の面接指導を希望する場合は、結果を受け取ってから30日以内に面接指導申出書(別記様式)をストレスチェックの実施事務従事者に提出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第14条 管理者は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、30日以内に保健師による面接指導を行うものとする。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(就業上の措置)
第15条 組合は、面接指導実施後、速やかに面接指導の結果について保健師の意見を聴き、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければならない。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の扱い)
第16条 面接指導に要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計及び分析の対象集団)
第17条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析を行う場合にあっては、所属単位で行う。ただし、10人未満の所属にあっては、10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算して集計及び分析を行う。
(集計・分析の方法)
第18条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析の結果の利用)
第19条 ストレスチェックの実施者は、集団分析を実施したときは、その結果を組合に提供する。
2 組合は集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
(ストレスチェックの結果の記録の保存方法)
第20条 ストレスチェックの記録結果は、第三者に閲覧されることがないよう、実施事務従事者が総務課において5年間保存する。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第21条 職員の同意を得て組合に提出されたストレスチェック結果の写しは、総務課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第22条 面接指導を実施した保健師から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第23条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課において保有するとともに、所属ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。
(苦情相談)
第24条 ストレスチェック、面接指導又は集団分析に係る情報の取扱いに関する苦情相談の窓口は総務課長とする。
(不利益な取り扱いの禁止)
第25条 組合は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、保健師による面接指導の申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 保健師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 就業上の措置を行うに当たって、保健師による面接指導を実施する、面接指導を実施した保健師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の結果に基づいて就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した保健師の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等、保健師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取り扱いを行うこと。
(委任)
第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。