○雲南市・飯南町事務組合ケーブルテレビ事業審議会条例
令和2年10月7日
条例第5号
(目的)
第1条 雲南市・飯南町事務組合におけるケーブルテレビ事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合ケーブルテレビ事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、雲南市・飯南町事務組合管理者の諮問に応じ、雲南市・飯南町事務組合におけるケーブルテレビ事業に関する重要事項について、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) ケーブルテレビの加入者
(2) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までの期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初に行う会議は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、ケーブルテレビ事業部管理課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。