○雲南市・飯南町事務組合情報公開条例施行規則

令和2年10月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合情報公開条例(令和2年雲南市・飯南町事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2号)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長申請書)

第4条 条例第12条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5号)に、同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案の移送)

第5条 条例第13条第1項の規定による事案の移送を行った場合の通知は、公文書開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第14条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第14条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第10号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第15条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの聴取

 録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又は録音ディスクに記録されている電磁的記録 次に掲げる方法

 専用機器により再生したものの視聴

 ビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) その他の媒介に記録されている電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの若しくはそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴(以下「閲覧等」という。)の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧等又は磁気ディスク等に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。

(公文書の写しの交付等)

第8条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求又は申出1件につき1部とする。

2 条例第17条に規定する写しの交付における費用負担の額は別表のとおりとする。

(任意開示の申出等)

第9条 条例第18条に規定する公文書の任意開示の申出は、公文書任意開示申出書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の申出があった場合における開示するかどうかの回答は、公文書任意開示回答書(様式第12号)によるものとする。

(閲覧等の制限等)

第10条 公文書の閲覧等をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあるものと認められる者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求)

第11条 条例第11条に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第13号)を実施機関に提出するものとする。

2 開示請求に係る不作為について、行政不服審査法第3条に規定する審査請求をしようとするものは、審査請求書(様式第14号)を実施機関に提出するものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第19条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例施行規則の一部改正)

2 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例施行規則(平成17年雲南市・飯南町事務組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公文書の種類

写しの種類

費用の額

文書又は図画

フィルム以外のもの

乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 100円

(1枚当たりA3版まで)

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚 130円

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

写真フィルム

印画紙に印画したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

電磁的記録

用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの

白黒 10円

カラー 100円

(1枚当たりA3版まで)

電磁的記録媒体に複写したもの

録音カセットテープ(120分)に複写したもの

1巻 190円

ビデオカセットテープ(VHS方式120分)に複写したもの

1巻 290円

光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚 150円

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雲南市・飯南町事務組合情報公開条例施行規則

令和2年10月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)