○雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
令和2年10月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和2年雲南市・飯南町事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問の方法)
第2条 諮問は、諮問書に次に掲げる書類を添付して審査会に提出する方法により行うものとする。
(1) 諮問に至る経緯が分かる書類
(2) 実施機関の考え方及びその理由を記載した理由説明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める書類
2 審査会は、前項の申出書を受理した場合において、条例第10条ただし書の規定により意見書等を提出すべき相当の期間を定めるときは、意見書等提出期限通知書(様式第6号)により申出者に通知するものとする。
3 前項の場合において、定めた期間内に意見書等が提出されないときは当該意見書等を審査の対象としないことができる。
(答申の方法)
第7条 答申は、答申書(様式第9号)により行うものとする。
(公表)
第8条 条例第15条の規定による公表は、総務部総務課において閲覧に供する方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会規則の廃止)
2 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護審査会規則(平成17年雲南市・飯南町事務組合規則第4号)は廃止する。