○管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
令和3年1月27日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者が管理者個人の名又はその名において代表となる法人格を有する団体と契約を締結する場合等において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「管理者臨時代理者」という。)を定めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(管理者臨時代理者)
第2条 管理者臨時代理者は、副管理者のうち、あらかじめ管理者が定める者とする。
(臨時に代理を行う事務)
第3条 管理者臨時代理者が代理する管理者の権限に属する事務は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触し、又は抵触するおそれのある法律行為に関する事務とする。
(契約書等の表記)
第4条 前条の規定により管理者臨時代理者が法律行為を行う場合における契約書等の表記は、次のとおりとする。
雲南市・飯南町事務組合管理者臨時代理者
副管理者 氏名 副管理者印
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。