○雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会条例施行規則
令和3年6月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会条例(平成28年雲南市・飯南町事務組合条例第2号)第7条の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(会長)
第3条 審査会の会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体とし、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(専門委員)
第5条 審査会の専門委員は、その者の選任に係る当該専門委員の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。