○職員分限懲戒審査委員会設置規程

令和3年8月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第1項の規定の趣旨に基づき、職員の分限処分(法第28条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定による処分を除く。)又は懲戒処分の公正を期するため、職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(分限内申書)

第2条 所属長は、所属職員が分限としての処分を行うことを適当と認めたときは、職員分限内申書(様式第1号)を任命権者に上申しなければならない。

(規律違反の上申)

第3条 所属長は、所属職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、速やかに懲戒処分上申書(様式第2号)に次に掲げる証拠及び身上調査書(様式第3号)を添えて任命権者に上申しなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他必要書類

(所掌事務)

第4条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項

(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項

2 委員会は、職員の分限処分及び懲戒処分について公正に審査するものとする。

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 規則に規定する第2順位の副管理者

(2) 事務局長

(3) 総務部長

4 第1項及び前項の規定に関わらず、委員長は、審査の対象となる職員の所属する部等の長を委員に加えることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、前条第3項に規定する者がその職務を代理する。

3 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査)

第7条 委員会の議事は非公開とし、書面審査とする。

2 総務課長は、委員会の会議に出席して、事案について説明するものとする。

3 委員長は、必要に応じて所属長その他関係者を委員会に出席させ、事案についての説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又はその第三親等以内の親族に関する事案については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(答申)

第9条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、分限処分又は懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が分限・懲戒審査報告書(様式第4号)により当該任命権者に答申しなければならない。

(分限処分及び懲戒処分)

第10条 任命権者は、前条の答申があった場合において分限処分又は懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、処分を受ける職員に対し処分書及び処分説明書を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、当該職員の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。

(庶務)

第11条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。

(訓告)

第12条 任命権者は、職員の規律違反について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めたときは、当該職員について訓告を行う。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の分限処分及び懲戒処分に関し必要な事項については、委員会で審議し、管理者が定める。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

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職員分限懲戒審査委員会設置規程

令和3年8月1日 訓令第3号

(令和3年8月1日施行)