○職員倫理規程

令和3年8月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が住民全体の奉仕者であって、その職務は住民から負託された公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的な心構え)

第2条 全て職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の遂行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、その職務上の権限や地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の法令に定める手続により許可等を受けて兼業を行う場合においても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(定義等)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。

(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(4) 利害関係者 職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

 許認可等(雲南市・飯南町事務組合行政手続条例(平成27年雲南市・飯南町事務組合条例第2号。以下この項において「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務若しくは事業を行っている事業者等、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等

 不利益処分(行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等

 行政指導(行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等

 事務組合の支出の原因となる契約に関する事務 契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職務や地位に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第4条 職員は、地方公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、住民全体の奉仕者であり、住民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者から供応接待を受け、又は利害関係者と共に私的な飲食をしてはならない。

2 職員は、前項の規定のほか、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

(6) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(7) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(8) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(湯茶の提供等社会一般の接遇として容認されるものを除く。)を受けること。

3 第1項及び前項の規定(以下「禁止行為規程」という。)にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 社会通念上容認される程度の香典、病気見舞又は災害見舞を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓等簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が職務の執行上又は社会通念上やむを得ないと認めた行為

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する住民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、禁止行為規定にかかわらず、禁止行為規定に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(所属長への相談)

第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は自らが行う行為が禁止行為規定に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、所属長に相談するものとする。

(倫理審査委員会)

第9条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) この訓令の遵守のために必要な措置に関すること。

(2) この訓令に違反する疑いのあると思われる事象の調査・審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関すること。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、管理者の職務代理者の順序に関する規則(令和2年雲南市・飯南町事務組合規則第7号。以下「規則」という。)に規定する第1順位の副管理者をもって充て、委員は、規則に規定する第2順位の副管理者、事務局長、総務部長及び関係部局長をもって充てる。

5 委員長は、必要に応じて外部有識者を委員に選任し意見を聞くことができるものとする。

6 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

7 委員会の庶務は、総務部総務課で処理する。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、所属する職員を指揮監督するものとする。

2 所属長は、その所属する職員からの第8条の規定による相談に応じ、指導及び助言を行うものとする。

3 所属長は、前項の相談の内容について判断し難いときは、倫理審査委員会に諮るものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

職員倫理規程

令和3年8月1日 訓令第4号

(令和3年8月1日施行)