○雲南市・飯南町事務組合職員提案規程

令和4年1月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)の施策や事務事業に関して職員が自由に提案することにより、次の各号を実現することを目的とする。

(1) 事務改善の推進

(2) 施策や事業の充実

(3) 職員の意識啓発(育成)と職場の活性化

(4) 行財政改革の推進

(提案者)

第2条 この規程による提案は、組合の職員(会計年度任用職員を含む。)が個人、2人以上のグループ又は課の単位で行うことができる。ただし、自由提案は個人での提案のみとする。

(提案の種類)

第3条 提案は、組合業務に関する事務改善的提案、自由提案及び各職場で既に行っている活動提案とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務及び作業能率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減になるもの

(4) 収入の増加が期待できるもの

(5) 職員の意欲向上が図れるもの

(6) 行政施策又は行政運営に関するもの

2 提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 推測や憶測でしかないもの

(2) 個人的な不平・不満・苦情又は単なる批判や欠点の指摘を内容とするもの

(3) 組合の基本的な方針や施策、管理者の特命事項として実施する業務等を否定するようなもの

(4) 個人等を誹謗中傷するようなもの

(5) 人事、給与その他勤務条件に関するもの

(6) 職員提案制度によらずとも、通常業務の手続により解決できるもの

(7) 既に実施される予定のもの又は実施に向けた検討が行われているものであって、すべての職員に公表されているもの

(8) その他提案として審査することが不適当と認められるもの

(提案時期)

第4条 提案の募集時期は、9月1日から9月30日までとする。

(提案の提出等)

第5条 提案を行おうとする者は、提案票(様式第1号様式第2号又は様式第3号)に必要事項を記入し、添付資料がある場合はこれを添付の上、総務部総務課長に提出するものとする。

(提案の処理)

第6条 当該提案の採否の選定については、審査委員会に付すものとする。

2 提案の処理にあたり、提案した者の氏名は秘しておかなければならない。

(提案審査)

第7条 提案に対する審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会は、事務局長、事務局次長、総務部長、環境事業部長、ケーブルテレビ事業部長及び総務課長で構成するものとする。

(審査結果の通知)

第8条 事務局長は審査委員会の審査結果を当該提案者に通知するものとする。

第9条 事務局長は、審査委員会の審査結果に基づき、提案事項を実施することが適当であると判断したときは、当該提案事項に関係する課等の長に対し、その実施を指示するものとする。

(権利の帰属)

第10条 この規程により行われた提案に関するすべての権利は、組合に帰属するものとする。

(庶務)

第11条 この規程に関する庶務は、総務部総務課が行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員提案制度について必要な事項は、事務局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合職員提案規程

令和4年1月1日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)