○雲南市・飯南町事務組合職員の任用替えに関する要綱
令和4年8月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、適正な人事配置を図るため、任用替えを行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、「任用替え」とは、次の表に掲げる職の区分において、当該職から他の職に替わる場合をいう。
区分 | 内容 |
一般行政職 | 雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第28号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職 |
技能労務職 |
(任用替え及び対象者)
第3条 任用替えは、管理者が職員の採用計画、欠員の状況等を勘案し、職員の能力が有効に発揮され、業務効率の向上が見込まれるなど、特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。
(任用替え願の提出)
第4条 任用替えを希望する職員は、各所属長及び総務課長を経由して、管理者に任用替え願(別記様式)を提出するものとする。
(任用替えに伴う試験の実施)
第5条 任用替えを行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性をみる必要がある場合には、試験を行うものとする。
2 前項に規定する試験内容及び期日は、その都度管理者が定める。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。