○雲南市・飯南町事務組合行政財産使用料条例
令和4年10月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)について、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の目的外使用に係る使用料については、雲南市行政財産使用料条例(平成16年雲南市条例第69号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。