○雲南市・飯南町事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和2年雲南市・飯南町事務組合条例第3号)第1条に規定する雲南市・飯南町事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例の廃止)
2 雲南市・飯南町事務組合個人情報保護条例(平成17年雲南市・飯南町事務組合条例第1号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例の規定によるその業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行日前において旧条例第2条第4号に規定する実施機関の職員であった者のうち、旧条例に規定する個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行日前において旧条例第10条に規定する個人情報取扱事務の委託を受けた業務に従事していた者
4 この条例の施行日前に旧条例第11条、第24条、第31条又は第31条の5の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、消去及び利用停止については、なお従前の例による。