○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第16号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職又は勤務延長に係る辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 条例第4条第1項の規定により勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を当該職員に周知するものとする。
(勤務延長の状況報告)
第5条 任命権者は、毎年4月末までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による異動期間の延長)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る辞令書の交付)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定により他の職への降任等をする場合
(3) 条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用に係る給与
(5) 定年前再任用に係る1週間当たりの勤務時間
(6) その他必要と認める事項
2 定年前再任用を行うに当たっては、法第13条、第15条及び第56条の規定を遵守しなければならない。
(定年前再任用に係る辞令書の交付)
第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 定年前再任用を行う場合
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
第12条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 年齢60年等に達した日以後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年等に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) その他必要と認める情報
2 条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年等に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他必要と認める事項
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用)
第14条 令和4年改正条例附則第4条から第7条までの規定により暫定再任用(更新を含む。)を行う場合は、あらかじめ、暫定再任用希望者に次に掲げる事項を明示し、書面による同意を得るものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用に係る給与
(5) 暫定再任用に係る1週間当たりの勤務時間
(6) その他必要と認める事項
2 暫定再任用を行うに当たっては、法第13条、第15条及び第56条の規定を遵守しなければならない。
(暫定再任用に係る辞令書の交付)
第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務においては、1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第16条 令和4年改正条例附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、同第5条第1項若しくは第2項、同第6条第1項若しくは第2項又は同第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第17条 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の再任用に関する規則の廃止)
2 職員の再任用に関する規則(平成27年雲南市・飯南町事務組合規則第1号)は、廃止する。