○行政財産の目的外使用許可に関する事務取扱規則

令和5年6月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 行政財産を目的外使用しようとする者は、事前に行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用申請には、管理者が求める関係資料を添付しなければならない。

(使用許可)

第3条 管理者は、前条の規定による申請に対し、使用許可をするときは、行政財産使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り許可するものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店等福利厚生を目的とするとき。

(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公の目的のため行われる講演会、研究会等の用に短時間使用するとき。

(3) 災害等の緊急事態に応急施設として短時間使用するとき。

(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体等が、公用若しくは公共用又は公益の目的で使用するとき。

(5) 電気通信事業、電気事業、上下水道事業、ガス事業等の公益事業を行う団体が、その公益事業の用に供するために使用するとき。

(6) 当該行政財産に勤務する者が駐車場として使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

3 使用許可には、使用時間等の制限を付加することができる。

(使用不許可)

第4条 管理者は、第2条の規定による申請に対し、使用許可をしないときは、行政財産使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用許可の取消)

第5条 管理者は、法第238条の4第9項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。

(2) この規則又は使用許可条件に違反する行為があると認めるとき。

(3) 虚偽の申請又は不正な手続により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により使用許可の取消をするときは、行政財産使用許可取消通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用変更及び中止)

第6条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の期間、目的、範囲、内容等に変更が生じるときは、同条による許可証の写しを添えて再度申請し、許可を受けなければならない。

2 使用者は、使用許可期間内に使用を中止するときは、行政財産使用中止届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(使用期間)

第7条 使用期間は、原則として1年以内とする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた使用許可は、この規則の規定による使用許可とみなす。

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行政財産の目的外使用許可に関する事務取扱規則

令和5年6月1日 規則第13号

(令和5年6月1日施行)