○行政財産の目的外使用許可に関する事務取扱規則
令和5年6月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 行政財産を目的外使用しようとする者は、事前に行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用申請には、管理者が求める関係資料を添付しなければならない。
2 使用許可は、次の各号のいずれかに該当するときに限り許可するものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店等福利厚生を目的とするとき。
(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公の目的のため行われる講演会、研究会等の用に短時間使用するとき。
(3) 災害等の緊急事態に応急施設として短時間使用するとき。
(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体等が、公用若しくは公共用又は公益の目的で使用するとき。
(5) 電気通信事業、電気事業、上下水道事業、ガス事業等の公益事業を行う団体が、その公益事業の用に供するために使用するとき。
(6) 当該行政財産に勤務する者が駐車場として使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
3 使用許可には、使用時間等の制限を付加することができる。
(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき。
(2) この規則又は使用許可条件に違反する行為があると認めるとき。
(3) 虚偽の申請又は不正な手続により使用の許可を受けたとき。
2 使用者は、使用許可期間内に使用を中止するときは、行政財産使用中止届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(使用期間)
第7条 使用期間は、原則として1年以内とする。
(権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた使用許可は、この規則の規定による使用許可とみなす。