○雲南市・飯南町事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程

令和6年3月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の地域活動等への参画の推進、ワークライフバランスの推進及び職員の健康保持を図るため、雲南市・飯南町事務組合職員の時差出勤勤務を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤勤務」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、雲南市・飯南町事務組合職員の勤務時間等に関する規程(平成24年雲南市・飯南町事務組合訓令第2号。以下「勤務時間規程」という。)第1条に規定する勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤勤務の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、勤務時間規程第1条に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。

(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員としてみなす暫定再任用短時間勤務職員を含む。)同条第4項に規定する短時間勤務職員

(2) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける職員

(3) 勤務時間条例第16条の2に規定する介護時間の承認を受けている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業を行っている職員

(6) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(勤務時間等)

第4条 対象職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に規定する勤務時間型区分に応じて時差出勤勤務を行うことができる。

(1) 地域活動等に従事する場合

(2) 子の育児又は家族の介護を行う場合で、次に掲げる場合

 小学校就学の始期に達するまでの子の育児を行う場合

 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を次に掲げる施設等に送迎する場合

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設

(イ) 児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(ウ) 児童福祉法に規定する子育て援助活動支援事業における援助を行う施設

(エ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

(オ) 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校(小学部又は中学部に限る。)に送迎する場合

 学校教育法に規定する特別支援学級(小学校又は中学校に設置されているものに限る。)に送迎する場合

 勤務条例第15条の2に規定する要介護者を介護する場合

(3) 公務運営上の都合による場合

(申請、承認等)

第5条 対象職員は、時差出勤勤務を希望するときは、あらかじめ時差出勤勤務申請兼割振簿(様式第1号)に所要の事項を記載して、所属長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る時差出勤勤務の期間は、1日以上1月以下の期間とする。

3 所属長は、第1項の規定による申請があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、当該申請に係る時差出勤勤務を承認するものとする。

4 所属長は、前項の規定により承認を行った後において、公務の運営に支障があることが明らかになったときは、当該承認を取り消すことができる。

5 所属長は、対象職員が承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。

(留意事項)

第6条 所属長は、時差出勤勤務を承認するに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努めなければならない。

2 所属長は、時差出勤勤務を承認したときは、当該承認を受けた対象職員の勤務時間の区分を所属職員等に周知し、これが明確になるよう努めなければならない。

3 所属長は、時差出勤勤務の承認を受けた対象職員の勤務時間の管理を適正に行わなければならない。

4 時差出勤勤務の承認を受けた対象職員は、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守し、勤務時間の区分について、他の職員や関係者に周知するよう努めなければならない。

(報告)

第7条 所属長は、時差出勤勤務を時差出勤勤務申請兼割振簿により承認したときは、時差出勤勤務の実施状況を、当該月の翌月10日までに、総務課長に時差出勤勤務実施報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

A型

午前7時から午後3時45分

正午から午後1時。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

B型

午前7時15分から午後4時00分

C型

午前7時30分から午後4時15分

D型

午前8時00分から午後4時45分

E型

午前9時00分から午後5時45分

F型

午前9時30分から午後6時15分

G型

午前10時から午後6時45分

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雲南市・飯南町事務組合職員の時差出勤勤務に関する規程

令和6年3月22日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)