○雲南市・飯南町事務組合監査委員の事務執行に関する条例

平成16年11月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項の規定による監査の要求があったときは、その日から30日以内に監査に着手しなければならない。

(臨時監査等)

第4条 法第199条第5項及び第7項の規定により監査を行うときは、あらかじめ管理者又はその相手方に通知しなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に措置しなければならない。

(出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は10日とする。ただし、やむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。

(決算審査)

第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、60日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第8条 法第243条の2の8第3項の規定により、賠償責任の有無及び賠償額を決定するために監査に付されたときは、20日以内に意見を付けて管理者に回付しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員が行う公表は、雲南市・飯南町事務組合公告式条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第8号)に定める公表の例による。

(事務引継)

第10条 監査委員は、監査についての書類を保管しその任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(監査の執行に関する必要事項)

第11条 この条例に規定するもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合監査委員の事務執行に関する条例

平成16年11月1日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)