○雲南市・飯南町事務組合指定管理者選定委員会の組織及び運営に関する要綱
平成19年5月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設を管理運営する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の選考のため設置する指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じて、指定管理者の指定に関する次の事項を所掌する。
(1) 指定管理者の選定に関する事項
(2) 審査基準に関すること。
(3) 募集要項に関すること。
(4) 法人その他の団体から提出される事業計画書等の審査に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、6名の委員をもって組織し、管理者が選任する。
(1) 副管理者(雲南市副市長)
(2) 事務局長
(3) 事務局次長
(4) 雲南市・飯南町事務組合職員定数条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第14号)に規定する職員
(5) 幹事(雲南市担当課長)
(6) 幹事(飯南町担当課長)
2 委員の任期は、公の施設のうち、指定管理者制度を導入する施設の指定を行うまでの期間とする。
(委員長及び職務代理者)
第4条 委員会に委員長をおき、副管理者をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれにあたる。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、施設利用者の公平性の確保に努めるとともに、管理にあたっての費用、効果、管理能力などを総合的に判断し公正に審査を行わなければならない。
(禁止事項)
第8条 委員は自己若しくは親族の従事する団体に直接利害関係のある場合は、当該事案に参与することができない。
2 委員は、委員として職務上知り得た個人情報を公表してはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。ただし、組合又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
(会議の公開等)
第9条 選定委員会の会議は非公開とする。
2 選定委員会における審査の経過及び結果については、公表するものとする。ただし、公表の内容及び時期については、選定委員会において決定することができる。
3 委員会は、審査基準及び選考過程の経過を議事録で整備するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。また、事案に応じ当該施設の所管事業所が具体の事務を分掌する。
第11条 この訓令の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月23日から施行する。
附則(平成27年5月25日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年5月25日から施行する。