○雲南市・飯南町事務組合広告掲載要綱
平成25年4月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南市・飯南町事務組合(以下「事務組合」という。)が保有する資産等を広告の媒体(以下「広告媒体」という。)として活用し、民間企業等の広告を有料にて掲載する(以下「広告掲載」という。)ため、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告掲載の対象となる事務組合の資産等は、次に掲げる資産等のうち、事務組合が広告媒体として活用することを決定したものとする。
(1) 事務組合が発行する刊行物及び印刷物
(2) 事務組合のホームページ
(3) 事務組合の財産
(4) その他広告媒体として活用することができると認められるもの
(広告掲載の基準)
第3条 広告掲載は、事務組合の広告媒体の性格上、その品位、公共性、公益性を妨げないものであって、住民に不利益を与えないものとする。ただし、次の各号に該当するものは掲載しない。
(1) 法令又は条例等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治性のあるもの又は選挙に関するもの
(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なもの
(5) 社会問題についての意見広告又は係争中の声明広告
(6) 個人の名刺広告又はその疑いのあるもの
(7) 求人の募集を主たる目的とする広告及びこれに類するもの
(8) 社会的又は市民生活的な観点から適切でないもの
(9) 青少年の健全育成に支障があると認められるもの
(10) 消費者保護の観点から適切でないもの
(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業又は性風俗関連特殊営業等に係わるもの
(12) 事務組合、雲南市及び飯南町、又は他の地方自治体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、管理者が掲載する広告として適切でないと認めるもの
2 バナー広告からリンクする団体等のホームページについては、前項に定めるもののほか、雲南市・飯南町事務組合広告掲載要綱に係わる運用基準に基づき、掲載の適否を判断する。
(広告の募集等)
第4条 管理者は、広告を募集しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した募集要項を作成するものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告掲載の日又は期間
(3) 広告の規格、掲載位置等
(4) 広告掲載料の額及び納入方法
(5) 広告掲載の基準
(6) 広告の募集方法
(7) 広告の選定方法
(8) その他、募集に関し必要な事項
(広告募集の周知)
第5条 広告掲載希望者の募集は、事務組合ホームページへの掲載及びその他の方法で行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載希望者は、本要綱で定めている広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、管理者が指定する期日までに提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による広告掲載申込みがあった場合で、必要と認めるときは、広告掲載希望者に対し資料の提出を求めることができる。
2 前項において、管理者は、必要があるときは広告案の修正等を条件に付して広告掲載を決定する事ができる。
(広告掲載の順位)
第8条 広告掲載希望者が第4条に規定する掲載枠数を超えたときは、次の順序により掲載を決定する。
(1) 第1順位 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんしている法人及び団体の広告
(2) 第2順位 前号に掲げるもの以外の公社、公団、公益法人及びそれに類する団体の広告
(3) 第3順位 公益的性格を有する私企業等の広告
(4) 第4順位 前号に掲げるもの以外の私企業又は自営業で雲南市及び飯南町内に事業所等を有する者の広告
(5) 第5順位 その他、掲載する広告として適当と管理者が認めた広告
(広告原稿の作成)
第9条 前条の規定による広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、審査を受けた広告案に基づき、管理者が指定する書式により広告原稿を作成しなければならない。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。
(広告原稿の提出)
第10条 広告主は、広告原稿を管理者が指定する期日までに指定する方法により提出しなければならない。
(広告掲載の取消し等)
第11条 管理者は、次の各号に該当するときは、広告掲載の決定を取り消し、又は広告掲載期間中であっても掲載している広告を削除し、若しくは掲載を一時停止することができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(4) その他、広告掲載が適当でないと管理者が判断したとき
(広告掲載の取下げ)
第12条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができる。ただし、指定ごみ袋等の印刷物への印刷後の広告掲載は取り下げることができない。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により管理者に申し出なければならない。
(広告掲載料)
第13条 広告掲載料については、管理者が別に定める。
(広告掲載料の不還付)
第14条 既に納付した広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなかったときは、その全部又は一部を還付するものとする。
2 前項の規定により還付する広告掲載料は、利子を付さない。
(権利譲渡の禁止)
第15条 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りではない。
(広告主の責務)
第16条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容に虚偽、誤記等がないこと
(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと
(3) 広告に関連する財産権については、その権利処理が完了していること
(4) 広告の内容が広告掲載の決定又は当該決定に係る条件に適合したものであること
2 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
3 広告主は、掲載された広告に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任及び負担においてこれらを解決しなければならない。
(審査機関)
第17条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、雲南市・飯南町事務組合広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員長は、事務局長をもって充てる。
3 審査会の委員は、事務局次長、部長及び課長職をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めるときには、これら以外の者を委員に加えることができる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第18条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
4 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは、回議により審査を行うことができる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第19条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(雲南市・飯南町事務組合ホームページ広告掲載取扱要綱の廃止)
2 雲南市・飯南町事務組合ホームページ広告掲載取扱要綱(平成21年雲南市・飯南町事務組合告示第2号)は、廃止する。
(雲南市・飯南町事務組合指定ごみ袋広告掲載取扱要綱の廃止)
3 雲南市・飯南町事務組合指定ごみ袋広告掲載取扱要綱(平成21年雲南市・飯南町事務組合告示第4号)は、廃止する。
(雲南市・飯南町事務組合が発行する印刷物広告掲載取扱要綱の廃止)
4 雲南市・飯南町事務組合が発行する印刷物広告掲載取扱要綱(平成21年雲南市・飯南町事務組合告示第9号)は、廃止する。