○雲南市・飯南町事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 第3条の規定による改正後の雲南市・飯南町事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年10月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(第3条に係る経過措置)

3 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の雲南市・飯南町事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

雲南市・飯南町事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第1号
令和元年10月25日 条例第2号
令和5年4月1日 条例第4号