○雲南市・飯南町事務組合人事異動及び人事記録に関する規程

平成24年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。ただし、これによることが困難な場合には、任命権者が別に定める。

(辞令書)

第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては様式第1号による辞令書を作成しなければならない。辞令書には異動の種類に応じ、別表の異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

2 辞令書は、異動に係る職員ごとに作成し、当該職員に交付する。職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の昇給等の通知を行う場合には、様式第1号の2による昇給等発令通知書により通知することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、雲南市・飯南町事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成24年雲南市・飯南町事務組合条例第2号)等の適用期間中においては、当該給与の特例についての詳細を様式第1号の3による特例給与通知書により通知することができる。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、様式第2号による勤務記録に辞令書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の勤務記録には、学歴資格又は免許の取得研修表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年9月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

人事異動の種類

種類

意味

異動用語

1 採用

現に職員でないものを職員の職に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

条件附採用期間は6月とし、管理者がその期間終了前に別段の措置をしない限りその期間の終了した日の翌日において正式採用したものとする。

1 一般職の場合

雲南市・飯南町事務組合職員に任命する

○○に補する。

行政職給料表(○)○○級とする

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

条件附採用期間 ○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする

2 任期付採用

雲南市・飯南町事務組合職員に任命する

○職給料表(○)○○給とする

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

3 特別職の職員の場合

雲南市・飯南町事務組合○○○に選任する

雲南市・飯南町事務組合○○○に任命する

雲南市・飯南町事務組合○○○を命ずる

雲南市・飯南町事務組合○○○を委嘱する

雲南市・飯南町事務組合○○○を嘱託する

(報酬月額○○円を給する)

2 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

(昇任前の職名は昇任によって解かれたものとする。)

○○部○○課長に補する

(○○に補する)

行政職給料表(○)○○級とする

○○号給を給する

(○○部○○課勤務を命ずる)

3 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

○○に補する

行政職給料表(○)○○級とする

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

4 転任

任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職に任命する場合をいう。

雲南市・飯南町事務組合○○職員に任命する

○○に補する

○○部○○課勤務を命ずる

5 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○に補する

行政職給料表(○)○○級とする

○○号給を給する

○○部○○課勤務を命ずる

6 兼職

1つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に付ける場合をいう。

1 本職と同位の職

兼ねて○に補する

2 本職より上位の職

兼ねて○事務代理を命ずる

3 本職より下位の職

兼ねて○事務取扱を命ずる

4 その他

兼ねて雲南市・飯南町事務組合出納員を命ずる

兼ねて○部○課勤務を命ずる

7 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

雲南市・飯南町事務組合○○○○へ出向を命ずる

8 配置換

職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。(配置換前の職名は配置換により解かれたものとする。)

1 ○○部○○課長に補する

2 ○○部○○課勤務を命ずる

9 補職

法令その他の規程に基づいて定められている職(各組織上の職を除く)を命ずる場合をいう。

○○を命ずる

10 事務取扱

職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。

○○部○○課長事務取扱を命ずる

11 心得

職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。

○○部○○課長心得を命ずる

12 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

発令者は併任を受ける側の任命権者又は職員管理上の権限委任者とする。

併せて雲南市・飯南町事務組合職員に任命する

○○に補する

○○部○○課勤務を命ずる

13 駐在

勤務公署以外の場所又は特定の地域において恒久的な職務を行うため勤務公署における勤務形態に準ずる状態において執務を命ずる場合をいう。

○○○に駐在を命ずる

14 派遣

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により、職員をその職にあるままで他の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。

地方自治法第252条の17の規定により○年○月○日まで○○へ派遣を命ずる

15 昇給

同一の職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。ただし、給料調整及び給料是正による場合を除く。

○○号給を給する

16 昇格

職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。

行政職給料表(○)○○級とする

○○号給を給する

17 降格

昇格の反対の場合をいう。

行政職給料表(○)○○級に決定する

○○号給を給する

18 減給

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料月額の1/○を○年○月○日から○年○月○日まで減給する

19 給料調整

雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)の規定によって給料額を調整する場合をいう。

○○号給を給する

20 給与是正

法令、条例及び規則の規定により給与が調整される場合をいう。

○○号給を給する

21 変更

(組織)

法令その他の規程の改廃によって機関の組織が変更されたために旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員の職に就かせる場合をいう。

(職員)

組織の変更に伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員の占めている職の名称を変更する場合をいう。

(勤務時間)

地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合をいう。

1 ○に任命する

2 ○を命ずる

3 ○に補する

4 ○○勤務となった

22 解除

(兼職、補職、事務取扱、心得及び併任)

兼職、補職、事務取扱、心得又は併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。

(派遣及び研修)

派遣又は研修中の職員をその本来の職務に復帰させる場合をいう。

(駐在)

駐在中の職員をその本来の勤務公署に復帰させる場合をいう。

(指定)

職務の担任者の指定を解く場合をいう。

(期限)

勤務延長中の職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合をいう。

(任期)

再任用中の職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。

1 兼職の解除

○○部○○課長の兼職を免ずる

(○○の兼職を免ずる)

(○○部○○課の兼職を免ずる)

2 事務取扱の解除

○○部○○課長事務取扱を免ずる

3 心得の解除

○○部○○課長心得を免ずる

4 併任の解除

雲南市・飯南町事務組合職員の併任を免ずる

5 駐在の解除

○○駐在を免ずる

6 派遣の解除

○○への派遣を免ずる

7 研修の解除

○○○における研修を免ずる

8 指定の解除

○○長事務代決者の指定を解く

9 その他

○○○を免ずる

23 休職

地方公務員法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

1 心身の故障のため長期の休養を要する場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる

(○○部○○課長)待遇とする

(休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する)

(休職期間中○年○月○日までは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給し、○年○月○日からは給与を支給しない)

(給与は支給しない)

2 刑事事件に関し起訴された場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間は事件が裁判所に係属する間とする

(○○部○○課長待遇とする)

休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の○○を支給する

24 復職

休業中の職員を復職させる場合をいう。

1 休職期間中に休職事由が消滅した場合

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる

2 休職期間の満了による場合

休職期間の満了により復職を命ずる

25 育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認又は同法の規定により部分休業の承認をする場合をいう。

1 育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

2 部分休業を承認する

部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

26 延長

育児休業の期間の延長又は部分休業の期間を延長させる場合をいう。

1 育児休業の期間を○年○月○日まで延長する

2 部分休業の期間を○年○月○日まで延長する

27 職務復帰

1 育児休業又は部分休業をした職員が職務に復帰した場合をいう。

2 育児休業の承認又は部分休業の承認を取り消し職務に復帰させる場合をいう。

1 育児休業(部分休業)期間の満了による場合

育児休業(部分休業)期間の満了により職務復帰した

2 育児休業(部分休業)の承認の失効による場合

育児休業(部分休業)の承認の失効により職務復帰した

3 育児休業(部分休業)の承認の取消しによる場合

育児休業(部分休業)の承認の取消しにより職務復帰した

28 停職

地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職とする

29 戒告

地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

30 勤務延長

雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第16号)第4条に規定する勤務延長させる場合をいう。

1 勤務延長する場合

雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例第4条の規定により○年○月○日まで勤務延長する

2 期限を延長する場合

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

3 期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

4 勤務延長に係る職員が期限の定めのない職員となる場合

期限の定めのない職員となった

31 再任用

雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第16号)に規定する再任用をする場合をいう。

1 再任用する場合

雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例の規定により雲南市・飯南町事務組合職員に再任用する

任期は○年○月○日までとする

給料月額を○○円とする

○○部○○課勤務を命ずる

2 再任用に係る職員が任期の定めのない職員となる場合

任期の定めのない職員となった

3 再任用に係る職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合

1週間当たりの通常の勤務時間を○○時間に変更する

給料月額を○○円に変更する

32 辞職

職員の意思に基づいて職を退く場合をいう。

辞職を承認する

33 失職

地方公務員法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

地方公務員法第16条第○号の規定に該当して失職した

34 免職

地方公務員法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により雲南市・飯南町事務組合職員を免ずる

35 懲戒免職

地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

36 退職

定年、死亡又は任用期間満了によって職を退く場合をいう。

1 定年による場合

定年により退職した

2 期間満了による場合

期間満了により退職した

3 死亡による場合

死亡により退職した

4 勤務延長の期限の到来による場合

勤務延長の期限の到来により退職した

5 再任用の任期の満了による場合

再任用の任期の満了により退職した

37 研修

任命権者の認めた研修を受けさせる場合をいう。

○○における研修を命ずる

期間○年○月○日から○年○月○日までとする

38 指定

法令その他の規定に基づいて定められている職務の担任者に指定する場合をいう。

○○の規定により○○長事務代決者に指定する

39 更新

(再任用)

雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第16号)の規定により再任用の任期を更新する場合をいう。

(派遣)

派遣された職員が引き続き同一の団体に派遣される場合をいう。

(休職)

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第15号)第3条第1項の規定により休職期間を更新する場合をいう。

(専従許可)

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可の期間を更新する場合をいう。

1 再任用職員の任期を更新する場合

再任用の任期を○年○月○日まで更新する

2 任期を更新する場合

任期を○年○月○日まで更新する

3 派遣期間を更新する場合

派遣の期間を○年○月○日まで更新する

4 休職期間を更新する場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する

(休職期間中給与の全額を支給する)

(休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する)

(休職期間中○年○月○日までは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給し、○年○月○日からは給与を支給しない)

(給与は支給しない)

5 専従許可の更新

専従許可の有効期間を○年○月○日まで更新する

40 給与改定

法令、条例及び規則の規定により給与が改定される場合をいう。

○○号給を給する

41 専従許可

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を与える場合をいう。

地方公務員法第55条の2の規定により○○の○○○組合の業務に専従することを許可する

有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

42 取消

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を取り消す場合をいう。

専従許可を○年○月○日限り取り消す

43 満了

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可の期間が満了する場合をいう。

専従許可の有効期間が満了した

44 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき、就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定に基づき、○年○月○日まで就業を禁止する

45 就業禁止解除

就業禁止期間中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

就業禁止を解く

46 切替

雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年雲南市・飯南町事務組合条例第23号)の規定によって、号給を切替える場合をいう。

○○級とする

○○号給を給する

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雲南市・飯南町事務組合人事異動及び人事記録に関する規程

平成24年7月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)