○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年11月1日

規則第8号

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成6年飯石郡町村事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第22号)第13条に規定する休暇の期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため同号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りではない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに休職を命じられた職員については、この規則の規定により休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成16年11月1日 規則第8号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 規則第8号
令和3年8月1日 規則第7号