○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成16年11月1日
規則第9号
職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成6年飯石郡町村事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付)
第2条 条例第2条の規定による書面は、懲戒処分を受ける者の上級監督者立会いのもとに任命権者(委任を受けたものを含む。)からその職員に読み聴かせたうえ、これを交付しなければならない。
(停職者の旅行届)
第3条 停職処分中の職員は、7日以上の期間にわたり住所を離れようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(停職者の日誌)
第4条 任命権者は、必要と認める場合には、停職処分中の職員に対し生活日誌を作成させ、10日ごとに提出させることができる。
(不利益処分の写しの提出)
第5条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写しを公平委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。