○雲南市・飯南町事務組合職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規則
平成18年11月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、組合有自動車が配置されていない部等において、雲南市・飯南町事務組合職員が自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用した公務のための旅行を行う場合において、その取扱いの基準を定めるものとする。
(1) 所属長 雲南市・飯南町事務組合事務組織規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第3号)に規定する部若しくは局又は事業所の長をいう。
(2) 組合有自動車 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車で、雲南市・飯南町事務組合が所有し、又は管理するものをいう。
(3) 部等 雲南市・飯南町事務組合処務規則に規定する部若しくは局又は事業所をいう。
(承認の基準)
第3条 所属長が自家用車を使用した公務のための旅行(以下「自家用車の公務使用」という。)を命令することができる場合は、原則として、組合有自動車が配置されていない部等において、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理するとき。
(2) その他公務の遂行上特に必要があると認められるとき。
(1) 職員の運転経験が1年以上あるとき。ただし、他の者が同乗する場合は、運転経験は、3年以上とする。
(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、薬物の影響等で自家用車を運転することが不適当な状態でないとき。
(3) 公務に使用しようとする自家用車が職員又は職員と生計を一にする親族の所有であり、かつ、職員が通常の通勤で使用しているものであるとき。
(4) 職員が過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないとき。
(5) 運転に要する時間が1日5時間を超えないと認められるとき。
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車を公務で使用しようとする場合は、当該自動車の任意保険契約が対人賠償無制限、対物賠償1,000万円、搭乗者傷害保険1,000万円の任意保険契約を締結しているとき。
(7) 公務に使用しようとする自家用車が良好な状態で使用できるよう車両点検が十分であるとき。
(承認の手続)
第4条 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、事前に当該自家用車について、自家用自動車公務使用承認申請書(別記様式)により所属長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、当該承認を行った日の属する年度に限るものとする。
3 職員は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに変更内容を記載した自家用自動車公務使用申請書を提出しなければならない。
2 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、自家用車の公務使用を命じてはならない。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足等で自家用車を運転することが不適当な状態の場合
(2) 気象条件又は道路条件等が悪く、自家用車の安全運転に支障が認められる場合
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車の公務使用を行う場合にあっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を行わないこと。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。
2 所属長は、前項の規定を職員に徹底させるため、必要な指導監督に努めなければならない。
(安全対策)
第7条 所属長は、自家用車の公務使用を命令する場合は、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して、当該職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
2 所属長は、当該公務に使用する自家用車に同乗者を認める場合は、あらかじめ同乗者の承諾、緊急時の連絡先の確保等の対策を講じておかなければならない。
(事故報告)
第8条 職員は、自家用車の公務使用において交通事故が発生したときは、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、直ちに所属長に対して交通事故発生状況について報告しなければならない。
(費用の負担)
第9条 第4条第1項の承認を受けた場合は、雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第29号)別表の車賃を基準として自家用車の借上料を積算するものとする。
2 前項の規定により算出した借上料は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(損害賠償)
第10条 自家用車の公務使用により命令を受けた日程に従った通常の経路上における事故によって発生した損害賠償等の処理については、別に定めるところによる。
2 前項の命令を受けた日程に従った通常の経路上における事故によって発生した自家用車の故障に係る修理に要する費用は、職員の故意又は重大な過失によらないもので、かつ、事故証明を受けたものに限り弁償するものとする。
(その他)
第11条 所属長の承認を受けない自家用車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合には、公務上の災害として認めない。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。