○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成24年11月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成24年雲南市・飯南町事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の期間)
第2条 条例第3条の規定による契約の期間は、10年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成24年11月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成24年雲南市・飯南町事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の期間)
第2条 条例第3条の規定による契約の期間は、10年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
平成24年11月1日 規則第2号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成24年11月1日 | 規則第2号 |
◇ | 令和6年3月22日 | 規則第5号 |