○雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例施行規則

平成26年4月1日

規則第5号

(減免の対象)

第2条 条例第3条の規定による手数料を減額し、又は免除する対象は、次のいずれかによるものとする。

(1) 火災により建物及び家財が焼損したとき。ただし、住宅の用途に供されるものに限る。

(2) 道路、公園、河川等の公共空間をボランティアにより清掃したとき。

(3) その他、管理者が特別な理由があると認めたもの。

2 前項第1号により手数料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ管理者に火災廃棄物搬入承諾申請書兼免除申請書を、火災が発生した日から速やかに提出しなければならない。

3 管理者は、火災により、焼損した一般廃棄物(以下「火災廃棄物」という。)の搬入の承諾及び手数料の減免を決定したときは、申請者に火災廃棄物搬入承諾書兼免除決定通知書を交付する。

(減免の種類)

第3条 手数料の減免は、全額免除とする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例施行規則

平成26年4月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第5号