○雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料の免除に関する取扱要綱
平成26年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第38号。)第3条及び雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理手数料条例施行規則(平成26年雲南市・飯南町事務組合規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が所管する区域内で発生した火災により焼損した一般廃棄物(以下「火災廃棄物」という。)の処理手数料の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(火災廃棄物の搬入に関する協議)
第2条 火災廃棄物を組合一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入しようとする者は、所在の市又は町及び施設長と協議しなければならない。
(申請)
第3条 手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第2条第2項の規定による火災廃棄物搬入承諾申請書兼免除申請書を提出するときは、雲南消防本部消防長が発行する罹災証明書を添付しなければならない。
(申請者)
第4条 申請者は、一般家庭及び生活が認められる店舗併用住宅の所有者並びに罹災した住宅の居住者又は当該居住者の親族その他で管理者が認めるものとする。
(承諾)
第5条 規則第2条第3項の承諾は、受付の日から5日以内(休日及び祝祭日を除く。)に行うものとする。
(1) 火災廃棄物の取扱いは、別表のとおりとすること。
(2) 火災廃棄物を搬入するときは、事前に別表第5号の処理施設へ連絡すること。ただし、処理施設が受け入れ困難な場合は、施設長の指示に従うこと。
(3) 承諾を受けた火災廃棄物以外のものを搬入しないこと。
(4) 火災廃棄物を処理施設に搬入するときは、承諾書を提示すること。
(5) 承諾を受けた搬入予定期日より後に搬入しようとする場合には、搬入予定期日前に処理施設に連絡し、処理施設長の指示に従うこと。
(6) 搬入が終了したときは、その旨を処理施設に報告すること。
2 前項により取消しを受けた者が損害を受けることがあっても、組合はその責を負わない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
火災廃棄物の処理に関する基準
1 手数料免除の対象となる火災廃棄物の条件
(1) 手数料免除の対象は、家庭系一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条)のみとし、その他の廃棄物は通常の手数料とする。
(2) 生活が認められる店舗併用住宅等は免除の対象とし、賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅は除く。
(3) 火災廃棄物の運搬は、自己搬入又は許可業者(雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第43号)第9条の規定により許可を受けた者)による方法とする。
(4) 特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、リサイクル料金を納付した証明書を添付の上、搬入する。
2 搬入できない廃棄物
(1) がれき類
(2) 焼損木材等:1辺の寸法が15cmを超えるもの、長さ1.0mを超えるもの
(3) 動物・ペットの死骸
(4) 雲南エネルギーセンターが発行する「ごみの出し方・分け方」に表記している『処理ができないごみ』の欄に掲載している廃棄物
(5) いいしクリーンセンターが発行する「家庭ごみの分け方・出し方」に表記している『収集・処理をしないもの』欄に掲載している廃棄物
(6) 農業用施設及び農機具
3 火災廃棄物の出し方の注意点
火災廃棄物については、分別区分を徹底することを基本とし、次の点に注意して区分毎に搬入しなければならない。
(1) 可燃物のうち、紙くず、衣類、畳等は分類ごとに分別をし、濡れた物は出来る限り乾燥させること。
(2) 燃え残り灰は、細かく粉砕すること。
(3) 焼損木材類は、釘等の金属類を取り除くこと。
4 罹災現場の確認
第5条の免除の承諾にあたって、組合職員が罹災現場を確認するために申請者の立会いを求めることができる。この場合、申請者は確認に協力しなければならない。
5 処理施設への搬入時間等
一般廃棄物処理施設の搬入時間は次のとおりとする。
処理施設名称 | 所在地 | 搬入時間 |
雲南エネルギーセンター | 雲南市加茂町三代1331番地1 | 9時00分~16時30分 |
リサイクルプラザ | 雲南市木次町里方1396番地39 | 9時00分~16時30分 |
いいしクリーンセンター | 飯石郡飯南町都加賀698番地1 | 9時00分~16時30分 |
※搬入時間の基本は、各施設の通常での持込み受付時間内とするが、罹災廃棄物であることから、上記の搬入時間の範囲内で搬入時間を指示します。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は搬入できません。)