○雲南市・飯南町事務組合屋内施設工事指定業者に関する規則

平成16年11月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第39号。以下「条例」という。)第21条第5項の規定に基づき、屋内施設の工事をする者の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定)

第2条 雲南市・飯南町事務組合の有線テレビジョン放送の屋内施設の新設、増設、改造又は修繕の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 指定を受けた者を「指定業者」という。

(指定期間)

第3条 指定業者の指定期間は、3年とする。ただし、継続して指定することを妨げない。

(指定の申請)

第4条 第2条第1項の指定を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第5条第2号の実務経験を有する者の名簿

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

3 指定期間が満了し、引き続き指定を受けようとする者は改めて申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(指定の基準)

第5条 管理者は、指定を受けようとする者が次に掲げる要件に適合している場合に限り指定をするものとする。

(1) テレビ関連機器を取り扱う営業に適する店舗及び機構を有し、かつ、信用のある者。ただし、管理者が、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) テレビの取付け調整及び工事に関し引き続き3年以上の実務経験を有する者が、1名以上常時いること。

(3) 工事に係る契約の履行をするに足りる財政的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(指定の特例)

第6条 管理者は、特別な事情があると認めたときは、前条の規定にかかわらず必要な期間に限り特別の者を指定業者に指定することができる。

(指定の条件)

第7条 管理者は、指定にあたり次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 指定業者の名義を第三者に貸与し、又はこれに類する行為をしてはならない。

(2) 工事の施行にあたっては、関係法令及び条例に定めるところによるほか、管理者の指示に従い、常に誠実かつ迅速に行わなければならない。

(3) 指定業者は、災害時における応急対策その他管理者から要請があった場合には、協力しなければならない。

2 管理者は、指定にあたり前項に掲げるもののほか、条件を付けることができる。

(指定書)

第8条 管理者は、第4条の規定による申請があったときは、これを審査し、指定業者の指定を決定したときは、指定書(様式第2号)を交付する。

(工事施行の範囲)

第9条 指定業者のできる工事の範囲は、次に掲げる事項とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 保安器出力側と屋内配線ケーブルの接続

(2) 屋内工事

(3) ホームターミナルの取付

(4) テレビ及びビデオのチャンネル調整

(5) 既設アンテナの撤去

(指定業者の遵守事項)

第10条 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 加入者から、工事の申込みがあったときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 下請負人をして工事を施行させてはならない。

(3) 工事に使用する材料は、管理者が認めたものでなければならない。

(4) 加入者から、工事の見積りの請求があった場合には応じなければならない。

(5) 工事が完了したときは、遅滞なく工事完了報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(6) 管理者は、施行した工事に不良と認めた箇所がある場合には指定業者の費用をもって改修させることができる。

(指定の停止又は取消処分)

第11条 管理者は、指定業者が次の各号の一に該当したときは、指定の停止又は取り消し処分をすることができる。

(1) 第5条に掲げる要件に適合しなくなったとき。

(2) 関係法令及び条例に違反する行為があったとき。

(3) 施行した工事が粗雑で、誠実に工事に係る契約を履行するものと認められなくなったとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(異動の届出)

第12条 第4条第1項の申請書に記載した内容及び同条第2項の規定により添付した書類内容に異動が生じた場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合屋内施設工事指定業者に関する規則

平成16年11月1日 規則第19号

(平成16年11月1日施行)