○雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設条例
平成16年11月1日
条例第43号
飯石郡町村事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、雲南市・飯南町事務組合規約(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規約第1号)第2条に定める市町(以下「関係市町」という。)内の一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)を衛生的かつ円滑に処理するために、次の施設を設置する。
(1) 可燃ごみ処理施設
(2) 可燃ごみ中継処理施設
(3) 不燃ごみリサイクル施設
(4) 埋立最終処分場
(名称及び位置)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
可燃ごみ処理施設 (雲南エネルギーセンター) | 雲南市加茂町三代1331番地1 |
可燃ごみ中継処理施設 (いいしクリーンセンター) | 飯石郡飯南町都加賀698番地1 |
不燃ごみリサイクル施設 (リサイクルプラザ) | 雲南市木次町里方1369番地39 |
不燃ごみリサイクル施設 (いいしクリーンセンター) | 飯石郡飯南町都加賀698番地1 |
埋立最終処分場 | 雲南市木次町里方1369番地39 |
埋立最終処分場 (いいしクリーンセンター) | 飯石郡飯南町都加賀698番地1 |
加茂不燃物処理場 | 雲南市加茂町神原530番地1 |
(一般廃棄物の処分)
第4条 関係市町の一般廃棄物は、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に支障が生じないよう組合の定める一般廃棄物処理計画に基づき収集し及び運搬し、第2条に定めるそれぞれの施設において処分しなければならない。
2 前項の規定によるほか、事業者等が一般廃棄物を直接搬入する場合は、組合管理者(以下「管理者」という。)は、時期、方法等を指示して処理することができる。
(施設の管理)
第5条 処理施設は、関係市町の一般廃棄物を適正に処理するため、常に良好な状態において管理し、最も効率的に施設運営が図られるよう努めなければならない。
(利用者の範囲)
第6条 処理施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 組合
(2) 関係市町長
(3) 法第6条の2第2項の規定により、管理者の委託を受けて収集、運搬及び処理を行っている者(以下「委託業者」という。)
(4) 法第7条第1項の規定により、管理者の許可を受けて収集又は運搬を業として行っている者(以下「許可業者」という。)
(5) 第4条第2項に定める者
(6) 管理者の許可を得て、研修及び視察等、営利目的以外で処理施設を利用しようとする者
(利用の許可)
第7条 前条第6号により処理施設を利用しようとするときは、管理者に申請して許可を得なければならない。
2 管理者は、前項の許可に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(処理施設の秩序)
第8条 前条の規定により利用する者又は処理施設への入場をする者は、係員の指示に従い秩序を守り他人に迷惑にならないよう注意しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第9条 法第7条第1項の規定により、関係市町の一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の手続は、許可の更新を受けようとする場合について準用する。
(許可証の交付)
第10条 管理者は、前条の規定により許可した者に対して許可証を交付する。
(許可証の再交付)
第11条 前条の許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに管理者にその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。
(許可申請手数料)
第12条 第9条の規定により許可(許可証の再交付を含む。)を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件 10,000円
(2) 許可証再交付申請手数料 1件 2,000円
(損害の賠償)
第13条 利用者が、処理施設の建物、構造物その他備品等に損害を与えたときは、これを原形に復し、又は管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委託業者等に対する処分等)
第14条 管理者は、法令に定めるもののほか、委託業者又は許可業者(以下「委託業者等」という。)が、この条例又は雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第20号)で定める事項に違反したときは、委託業者等に対して委託契約を解除若しくは許可を取り消し、又は期限を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
2 管理者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(検査)
第15条 管理者はこの条例の施行に必要な限定において、関係職員のうちから任命する職員として、法第19条の規定による検査を行うことができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に指示しなければならない。
(委託業者の休業及び廃業)
第16条 委託業者は、その業務を1週間以上休業しようとするときはその5日前までに、業務を解約しようとするときはその30日前までに、管理者に届け出なければならない。
(1) 管理者又は組合職員の指示に従わないとき。
(2) 不正な行為により、又は関係市町外から廃棄物を搬入したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。