○雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する規則

平成16年11月1日

規則第20号

飯石郡町村事務組合一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関する規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第2号)の全部を改正する。

(処理日及び時間)

第2条 雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において、処理する日及び時間は、雲南市・飯南町事務組合の休日を定める条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第7号)に掲げる日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別の事由があるときは、これらの日又は時間を変更することができる。

(処理施設利用者の遵守事項)

第3条 条例第6条の規定により処理施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 組合が指定した分別区分により分別の徹底をしなければならない。

(2) 処理施設内における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。

(3) 利用に際しては、常に搬入場所及びその周辺の清潔を保たなければならない。

(4) 許可時間外に処理施設内に出入りしてはならない。

(5) 立ち入り禁止区域内には、立ち入ってはならない。

(6) みだりに機械器具に触れてはならない。

(7) 処理施設内においては、係員の指示に従わなければならない。

(利用等の制限)

第4条 管理者は、施設の都合により、搬入量及び時間を制限し、又は停止することができる。

(利用者の協力義務)

第5条 利用者は、収集運搬及び処理業務を衛生的かつ効率的に行うため、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分し減量に努めるとともに、自ら処分できないものについては、分別の徹底を図り、組合の収集計画に従って指定したごみ袋により所定の場所に持ち出すか、処理施設へ直接搬入する等、管理者が示す方法に協力しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可)

第6条 条例第9条に規定する許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証の交付等)

第7条 管理者は、前条の規定による申請に対し、これを許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可証は、事務所又は事業場に掲示しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可条件)

第8条 前条の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は環境衛生上必要な条件を付するものとする。

2 前条の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新は、期間満了前15日までに第6条に定める手続により行わなければならない。

(許可証の再交付)

第9条 条例第11条に規定する許可書の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請書(様式第3号)に必要事項を記載し、管理者に提出するものとする。

2 前項の再交付申請理由がき損の場合は、申請書に当該許可証を添付しなければならない。

(異動の届出)

第10条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可を受けた事項について異動があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(許可証の返納)

第11条 許可業者は、次のいずれかに該当したときは、直ちに許可証又は変更許可証を管理者に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処理業の許可を取り消されたとき。

(2) 業務の全部の停止を命ぜられたとき。

(3) 許可証又は変更許可証の有効期限が満了したとき。

2 業務の停止により返納された許可証は、その停止の期間を経過したとき、還付する。

(検査の実施)

第11条の2 管理者は、法令、条例又はこの規則に違反しているか否かを確認するため、許可業者の業務に対して検査を行うことができる。

(許可の取消し及びその他基準)

第11条の3 管理者は、条例第14条第1項の規定により、許可業者の許可の取消し又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第3号の2)又は業務停止命令書(様式第3号の3)により、行うことができる。

2 管理者は、条例第14条第1項に規定する処分に関して、別に基準を設けるものとする。

(委託業者の休業及び廃業)

第12条 条例第15条に規定する委託業者の休業及び解約の届出は、一般廃棄物収集運搬業務委託の休業又は解約届出書(様式第4号)に必要事項を記載し、管理者に提出するものとする。

(委託業者等の遵守事項)

第13条 委託業者等は、一般廃棄物の収集及び運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準を遵守するほか、処理施設の設置目的に沿うよう誠意をもって業務に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 災害及び感染症の発生等の理由で収集及び運搬を拒んではならない。

(2) 廃棄物取扱自動車は、見やすいところに許可の標示をしなければならない。

(誓約書)

第14条 許可業者は、管理者に対し誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第5号)を提出しなければならない。

(職員)

第15条 処理施設には、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則について必要な事項は、管理者が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の加茂町外三町清掃組合一般廃棄物処理施設・最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成11年加茂町外三町清掃組合条例第1号)及び同施行規則(平成11年加茂町外三町清掃組合規則第1号)又は改正前の飯石郡町村事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年飯石郡町村事務組合条例第4号)及び飯石郡町村事務組合一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関する規則(平成15年飯石郡町村事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則又は条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(平成23年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月14日規則第1号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年9月20日規則第17号)

この規則は、令和5年9月20日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

雲南市・飯南町事務組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する規則

平成16年11月1日 規則第20号

(令和5年9月20日施行)