○雲南市・飯南町事務組合資源化物の売却に係る入札参加資格審査要綱
平成29年5月18日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、容器包装リサイクル法に基づき循環型社会の構築を目指し、容器包装廃棄物の再資源化を図るため、雲南市・飯南町事務組合(以下「本組合」という。)が売却する資源化物(以下「有価物」という。)の売却に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに雲南市・飯南町事務組合財務規則第171条に基づき、指名競争入札(以下「入札」という。)の参加資格要件及びその他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「有価物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) アルミ缶及びスチール缶
(2) 金属類
(3) 新聞、雑誌、段ボール、紙パック及び古繊維
(4) その他資源となる物品
(入札参加資格要件)
第3条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 雲南市及び飯南町内(以下「管内」という。)で2年以上の営業実績があり、かつ、現在も継続して営業していること。
(3) 再生資源化材料として適正処理可能な国内の再商品化事業者又は再商品化事業者に原料として提供し、リサイクルが完結できるルートを確保していること。
(4) 本組合から買い受ける有価物を円滑に処理できること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続き開始の申し立て又は、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は、同条第6号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係していないこと。
(7) 消費税、地方消費税及び雲南市税並びに飯南町税を滞納していない者であること。
(入札参加申請)
第4条 資格審査を受けようとする者は、本組合管理者が別に定める申請期限日内に、入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して本組合管理者に提出しなければならない。
(1) 申請する営業品目(様式第2号)
(2) リサイクル管理表(様式第3号)
(3) 営業経歴書(様式第4号)
(4) 営業に必要な許可、認可等を受けていることを証する書類の写し
(5) 法人事業者にあっては、登記事項証明書、定款の写し及び財務諸表
(6) 個人事業者にあっては、市町村が交付する身分証明書
(7) 消費税、地方消費税等について滞納がないことを証する納税証明書
(8) 管内に本社等又は支社等がある事業者にあっては、雲南市又は飯南町が交付する納税証明書
(9) 印鑑証明書
(10) 役員名簿及び照会承諾書(様式第5号)
(11) 搬送に当っての車両及び人員確保が出来る事を証する書類等の写し
(12) 契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状(様式第6号)
(13) 前各号に掲げるもののほか、本組合管理者が必要と認める書類
(入札参加資格審査)
第5条 申請者が第3条各号に掲げる要件を備えているか否かを審査する、入札参加資格審査委員会を置く。
2 有価物の売却に関する入札に係る定期の入札資格審査を2年に1回行うものとし、定期の資格審査を行わない年においては、追加の資格審査を行うものとする。
3 定期の資格審査を受けようとする者は、次条第1項に規定する名簿への登録を受けようとする年度の前年度の1月4日から1月31日までの間に限り申請することができる。
4 追加の資格審査を受けようとする者は、定期審査を実施しない年度の12月1日から12月10日までの間に限り申請することができる。
(有資格者の認定及び通知)
第6条 本組合管理者は、前条の資格審査の結果に基づき入札参加資格の有無を認定し、入札参加資格があると認定された者(以下「有資格者」という。)について、入札参加資格者名簿に登録するものとする。このとき、管内に本社等を有する有資格者は第一区分とし、第一区分以外で管内に支社等を有する有資格者は第二区分とし、第一区分及び第二区分以外の有資格者は第三区分としてそれぞれ登録し、入札を執行する際には、第一区分から順に指名を行うものとする。
ただし、第一区分又は第二区分の認定は、登記事項又は定款の記載事項並びに雲南市又は飯南町における納税義務の有無及び業務の実態に則して判定する。
(登録の有効期間)
第7条 前条により有資格者の登録有効期間は、定期の資格審査においては登録の日から、追加の資格審査においては翌年度の4月1日から、次回の定期の資格審査が行われる3月末日までとする。ただし、同日までに定期の資格審査がなされないときは、その定期の資格審査による登録がなされる日の前日までとする。
(変更の届出)
第8条 有資格者は、入札参加資格申請書及び添付書類の記載事項について変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第8号)を本組合管理者に提出しなければならない。
(登録の取消し等)
第9条 本組合管理者は、有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第3条に定める要件を欠いたとき。
(3) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(準用)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本組合管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日告示第6号)
この告示は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日告示第13号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。