○雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年雲南市・飯南町事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例第2条の規定において準用する雲南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年雲南市条例第1号。以下「雲南市条例」という。)において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、雲南市条例第5条の規定により決定された職務の級で、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、前項に掲げる号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、雲南市・飯南町事務組合職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則(令和2年雲南市・飯南町事務組合規則第8号。)第2条において準用する雲南市職員の初任給、昇格、昇給等基準に関する規則(平成16年雲南市規則第37号。以下「雲南市初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して雲南市初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号数とすることができる。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第9条 雲南市条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 雲南市条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 雲南市条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 雲南市条例第16条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第10条 雲南市条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 雲南市条例第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 雲南市条例第19条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 雲南市条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 雲南市条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の月の勤務日数が、10日未満である場合は、雲南市条例第23条第2項の規定により支給される額を20.25で除した額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に、勤務日数を乗じて得た額を通勤に係る費用弁償の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 雲南市条例第20条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはフルタイム会計年度任用職員の例によるものとし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日(ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度職員が、この規則の施行日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を会計する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は同法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員と同種の職に在職した年数を有する場合、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなすことができる。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助


1

1

1

5

一般事務

高校卒

1

5

1

25

一般事務(主任等)

高校卒

2

1

2

20

専門事務

高校卒

1

5

1

25

専門事務(主任等)

高校卒

2

1

2

20

雲南市・飯南町事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月10日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)