○雲南市・飯南町事務組合プロポーザル方式受注者選定委員会条例

令和2年6月30日

条例第1号

(設置)

第1条 雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が発注する高度な知識と豊かな経験を必要とする業務において、プロポーザル方式により受注者を選定するに当たり、審査を厳正かつ公平に行うため、雲南市・飯南町事務組合プロポーザル方式受注者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を管理者へ報告するものとする。

(1) 当該業務に係る受注者の選定基準に関すること。

(2) 受注者の選定に係る審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受注者の選定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織し、当該業務ごとに次に掲げる者のうちから管理者が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 組合を構成する市町の長の補助機関である職員

(3) その他管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から受注者を選定するまでの期間とする。

2 受注者を選定した以降に、委託作業の内容等について意見聴取等を実施するときは、必要とする期間までとすることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に行う会議は、管理者が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 選定委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、当該事業の担当部局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 雲南市・飯南町事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

雲南市・飯南町事務組合プロポーザル方式受注者選定委員会条例

令和2年6月30日 条例第1号

(令和2年6月30日施行)