○管理者の職務代理者に関する規程
令和2年12月16日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 管理者は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情や通信状況等により、連絡が困難なために、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合
(告示)
第3条 管理者は、職務代理者を設置するときは、告示を行うものとする。ただし、第2条第2項に基づき設置する場合には、職務代理者がこれを行うものとする。
2 前項の規定により告示する事項は、職務代理者の職氏名並びに設置期間とする。ただし、設置する期間を明示することが困難と認められるときは、これを省略するものとする。
(職務代理期間の公文書等の表記)
第4条 職務代理者を設置する期間(以下、「職務代理期間」という。)において、公文書に表記する職名は、雲南市・飯南町事務組合管理者職務代理者とする。
2 職務代理期間に公印を使用するときは、雲南市・飯南町事務組合処務規則(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合規則第4号)に規定する管理者印を使用する。
3 前2項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合には、管理者名によりこれを行うことができる。
(読替措置)
第5条 前条の規定にかかわらず、管理者の職名及び職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合には、管理者を管理者職務代理者と読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。
(関係機関への通知)
第6条 管理者又は職務代理者は、第3条の告示を行ったときは、島根県、関係市町及び関係機関等に対し、通知するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。