○雲南市・飯南町事務組合入札執行要領

令和3年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 雲南市・飯南町事務組合が発注する建設工事(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務を含む。以下同じ。)、物品の購入及び役務の提供の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札の執行については、雲南市・飯南町事務組合契約規則(令和3年雲南市・飯南町事務組合規則第9号。以下「契約規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(入札執行者)

第2条 入札執行者は、入札に関する事務を管理し執行する。

2 入札執行者が事情により入札執行できない場合には、入札執行者が指名する者が処理するものとする。

(入札事務担当者)

第3条 入札執行者は、入札事務担当者として職員2人以上を入札事務に当たらせなければならない。ただし、軽微な建設工事、物品の購入及び役務の提供に係るものについては、1人とすることができる。

(入札立会者)

第4条 入札執行者は、入札に必要があるときは、入札事務に関係のない者の立会いを求めることができる。

(予定価格調書等の保管)

第5条 入札執行者は、予定価格調書、入札参加者指名調書及び設計図書を、入札執行に必要なときまで、金庫等への収納その他確実な方法により保管しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 最低制限価格等の設定に関する事項

(7) 入札の効力に関する事項

(8) その他必要と認める事項

(指名競争入札の通知)

第7条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を当該入札に参加させようとする者に指名通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 最低制限価格等の設定に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(入札時期の決定)

第8条 入札は、用地取得等の協議その他工事等の着手に必要な措置を講じてからでなければ執行してはならない。

2 入札執行者は、前条の入札期日を定めるにあたっては、周知期間及び見積期間等を考慮し、次の各号に掲げる区分に応じて適正な期日を定めなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の請負対象額500万円未満の工事は、1日以上

(2) 工事1件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の工事は、10日以上

(3) 工事1件の請負対象額5,000万円以上の工事は、15日以上

(入札室)

第9条 入札室は、入札書を記入するに適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。

(入札)

第10条 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、入札参加資格確認調書、入札参加者指名調書及び設計図書等携帯し、所定の入札時刻までに入札室に入らなければならない。

第11条 予定価格調書は、封筒に入れて封印しなければならない。

第12条 入札執行時刻は、厳守するものとし、天災地変その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、入札日時を繰上げ、又は延期してはならない。

第13条 入札執行者は、指名競争入札において、入札者が1人のときは入札を取り止めなければならない。

第14条 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認をしなければならない。

(1) 入札者出席の有無

(2) 代理人入札の者は委任状提出の有無

(3) 入札者又は代理人が他の入札者の代理人となっていないか。

(4) 入札保証金の納付

(5) 入札に関する質疑の有無

第15条 入札執行者は、入札開始に先立ち、入札者に対し、次に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。

(1) 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずること。

(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁ずること。

(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。

第16条 入札は、所定の様式による入札書1通を作成し、封筒に入れて提出させなければならない。この場合において、契約規則第14条の規定にかかわらず、郵便による入札は認めてはならない。

第17条 入札執行者は、入札者がいったん提出した入札書は、開札前後又は理由のいかんを問わず引換え、取消し又は訂正させてはならない。

(入札の辞退)

第18条 指名通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも認めるものとする。

2 指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届(様式第2号)を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)させるものとする。

3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出させるものとする。

4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(工事費内訳書の提出)

第19条 工事費の内訳書の審査を必要とする場合は、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出させることができる。

2 工事費内訳書の提出を求めるときは、全入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求めなければならない。

3 提出された工事費内訳書は、入札終了後に積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。)等が確認し、確実に保管しなければならない。

4 入札執行者は落札者に対し、工事費内訳書の提示を求めることができる。

(開札)

第20条 入札執行者は、入札者全員が入札書を提出したことを確認した後、入札者の面前において開札しなければならない。

第21条 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札の中から最低価格入札者の商号又は氏名及び入札金額を読み上げて公表するものとする。

(予定価格調書の開封)

第22条 予定価格調書は、第1回の入札から開封し、入札価格と照合確認するものとする。

(入札の無効、失格等)

第23条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とするものとする。

(1) 入札者の資格、入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際し不正の行為があったとき。

(4) 入札者が1件の入札に同時に2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札したとき。

(6) 入札書の金額を加除訂正したもの

(7) 入札書に記名又は押印を欠いたとき。

(8) 入札書が誤字、脱字等で意思表示が不明瞭なとき。

第24条 入札書で最低制限価格を下回った価格の入札をした者は、失格とする。

第25条 再度の入札において、前回の入札の最低価格を上回る金額の入札は、辞退の意思表示があったものとし、辞退札として取り扱うものとする。

第26条 入札執行者は、開札した結果、無効、失格又は辞退札のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。

(落札)

第27条 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 最低制限価格を定める入札にあっては、前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

第28条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わり当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

第29条 入札執行者は、落札となる入札があったときは、直ちに工事名、入札金額、入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。

第30条 落札者を決定したときは、落札者に対して、その日から7日以内に契約(仮契約を含む。)を締結しなければ、当該入札は効力を失う旨を口頭又は文書で通知するとともに、入札調書(様式第3号)に入札執行者及び入札担当者が、職、氏名を記載し、押印しなければならない。

(再度入札)

第31条 入札執行者は、落札となる価格の入札がないときは、「予定価格超過」と宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、第23条第1号から第3号までのいずれかに該当する入札を行った者及び第24条の失格者は、入札に参加させることはできない。

第32条 再度の入札回数は、2回までとする。

第33条 入札執行者は、入札者が1人となったとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切り、改めて入札を行うことができる。この場合においては、予定価格調書は直ちに封印して設計図書等とともに保管しなければならない。

(随意契約)

第34条 入札執行者は、入札者が1人となったとき、又は再度入札に付し落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行うことができる。この場合において、契約保証金及び履行期限を除くほか、入札のときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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雲南市・飯南町事務組合入札執行要領

令和3年10月1日 告示第8号

(令和3年10月1日施行)