○職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関する条例施行規則(令和4年雲南市・飯南町事務組合規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「再任用職員」とは、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 条例第12条又は第13条第1項の規定により任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(2) 条例附則第6条第1項若しくは第2項第7条第1項若しくは第2項第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)

(任期)

第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。

2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の同意を得て、1年を超えない期間で任期を更新することができる。

(任用形態及び勤務時間)

第4条 再任用職員の任用形態及び勤務時間は次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲

(2) 暫定再任用職員(短時間勤務) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲

(3) 暫定再任用職員(常時勤務) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分

(給与等)

第5条 再任用職員の給与は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第28号。以下「給与条例」という。)に定めるところにより、その職責に応じて次の各号に定める級の額とする。

(1) 管理又は監督の地位にある職員として任用しない者 2級

(2) 管理又は監督の地位にある職員として任用する者 3級

(3) 前号のうち、その責務が極めて重いと認められる者 4級又は5級

2 前項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和58年雲南市・飯南町事務組合規則第1号)第2条に規定する給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の2級の額とする。

3 再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

4 前条第1号及び第2号に規定する再任用職員の給料月額は、第1項により決定された級の給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 再任用職員は、第3条の規定により任期を更新した場合でも、昇給しないものとする。

6 諸手当は次に掲げる手当とし、生活関連手当や人材確保を目的とする手当(扶養手当、住居手当、退職手当等)は支給しない。

(1) 通勤手当 再任用職員以外の職員と同様とする。ただし、第4条第1号又は第2号に規定する再任用職員が、自動車等の交通用具を使用する場合は、1か月あたりの通勤回数を考慮して、平均1か月あたりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の月額は、通常の場合の月額から100分の50を乗じて得た額を減額する。

(2) 時間外勤務手当 再任用職員以外の職員と同様とする。ただし、第4条第1号又は第2号に規定する再任用職員で、正規の勤務時間が割り振られた日における正規の勤務時間と時間外勤務の時間が合計7時間45分に達するまでの時間外勤務に対する手当の額は、勤務1時間につき、1時間当たりの給料額に100分の100を乗じて得た額とする。

(3) 期末・勤勉手当 給与条例が準用する雲南市職員の給与に関する条例(平成16年雲南市条例第57号)第17条第3項及び第18条第2項第2号の規定に基づき支給する。

(4) 管理職手当 職員の給与の支給に関する規則(令和2年雲南市・飯南町事務組合規則第10号)第4条の規定に基づき、第1項第2号及び第3号に該当する者について支給する。

7 その他給与に関して必要な事項は、給与条例の定めるところによる。

(休暇)

第6条 年次有給休暇は、再任用職員以外の職員に準じる。ただし、第4条第1号及び第2号に規定する再任用職員については、20日に当該再任用職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数を付与する。

2 前項に規定する年次有給休暇は、再任用職員の任期が12月末日を超えるときは、残任期まで繰越すことができる。

3 第1項に規定する年次有給休暇は、定年退職日の翌日に再任用された場合であっても、定年前との通算は行わない。ただし、任期の更新の場合については、任期終了前の年次有給休暇の日数を通算するものとする。

4 第1項に定める以外の休暇については、再任用職員以外の職員と同様とする。

(服務)

第7条 服務、分限・懲戒、研修、災害補償等については、再任用職員以外の職員と同様とする。

(社会保険の適用)

第8条 第4条第1号及び第2号に規定する再任用職員については、地方公務員等共済組合法健康保険法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を満たす場合に加入させる。

2 第4条第3号に規定する再任用職員については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する社会保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより加入させる。

(選考基準及び選考方法)

第9条 法第15条の規定に基づき選考を実施する。

2 選考は、規則第11条又は同第16条に規定する情報により、次の各号に定める事項を勘案して行う。

(1) 退職前の在職中における勤務成績が良好であること。

(2) 選考対象職務を遂行する能力、資格があると認められること。

(3) 退職後も再任用によって引き続き勤務する意欲があること。

(4) 健康状態が良好で、再任用の職務に堪え得ること。

3 選考方法は、書類審査と面接とする。

(選考手続き)

第10条 再任用対象者は、毎年9月末日までに再任用に関する意向申出(兼)選考申込書(様式第1号)を事務局長に提出しなければならない。

2 選考は、毎年11月末日までに実施し、12月末日までに申込者全員に対して、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

(同意手続き)

第11条 規則第9条及び第14条の規定による再任用の同意の手続きは、再任用に係る同意書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(雲南市・飯南町事務組合再任用職員選考実施要綱の廃止)

2 雲南市・飯南町事務組合再任用職員選考実施要綱(平成27年雲南市・飯南町事務組合訓令第1号)は、廃止する。

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職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)