○職員の再任用に関する事務取扱要綱
令和5年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び雲南市・飯南町事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関する条例施行規則(令和4年雲南市・飯南町事務組合規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、雲南市・飯南町事務組合(以下「組合」という。)が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「再任用職員」とは、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の同意を得て、1年を超えない期間で任期を更新することができる。
(任用形態及び勤務時間)
第4条 再任用職員の任用形態及び勤務時間は次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲
(2) 暫定再任用職員(短時間勤務) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲
(3) 暫定再任用職員(常時勤務) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分
(給与等)
第5条 再任用職員の給与は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第28号。以下「給与条例」という。)に定めるところにより、その職責に応じて次の各号に定める級の額とする。
(1) 管理又は監督の地位にある職員として任用しない者 2級
(2) 管理又は監督の地位にある職員として任用する者 3級
(3) 前号のうち、その責務が極めて重いと認められる者 4級又は5級
2 前項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和58年雲南市・飯南町事務組合規則第1号)第2条に規定する給料表の適用を受けていた者は、同表に定める再任用職員の2級の額とする。
3 再任用職員が担当する職務の責任、難易度等から特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定めることができる。
5 再任用職員は、第3条の規定により任期を更新した場合でも、昇給しないものとする。
6 諸手当は次に掲げる手当とし、生活関連手当や人材確保を目的とする手当(扶養手当、住居手当、退職手当等)は支給しない。
(4) 管理職手当 職員の給与の支給に関する規則(令和2年雲南市・飯南町事務組合規則第10号)第4条の規定に基づき、第1項第2号及び第3号に該当する者について支給する。
7 その他給与に関して必要な事項は、給与条例の定めるところによる。
2 前項に規定する年次有給休暇は、再任用職員の任期が12月末日を超えるときは、残任期まで繰越すことができる。
3 第1項に規定する年次有給休暇は、定年退職日の翌日に再任用された場合であっても、定年前との通算は行わない。ただし、任期の更新の場合については、任期終了前の年次有給休暇の日数を通算するものとする。
4 第1項に定める以外の休暇については、再任用職員以外の職員と同様とする。
(服務)
第7条 服務、分限・懲戒、研修、災害補償等については、再任用職員以外の職員と同様とする。
2 第4条第3号に規定する再任用職員については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する社会保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより加入させる。
(選考基準及び選考方法)
第9条 法第15条の規定に基づき選考を実施する。
(1) 退職前の在職中における勤務成績が良好であること。
(2) 選考対象職務を遂行する能力、資格があると認められること。
(3) 退職後も再任用によって引き続き勤務する意欲があること。
(4) 健康状態が良好で、再任用の職務に堪え得ること。
3 選考方法は、書類審査と面接とする。
(選考手続き)
第10条 再任用対象者は、毎年9月末日までに再任用に関する意向申出(兼)選考申込書(様式第1号)を事務局長に提出しなければならない。
2 選考は、毎年11月末日までに実施し、12月末日までに申込者全員に対して、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(雲南市・飯南町事務組合再任用職員選考実施要綱の廃止)
2 雲南市・飯南町事務組合再任用職員選考実施要綱(平成27年雲南市・飯南町事務組合訓令第1号)は、廃止する。