○雲南市・飯南町事務組合使用料、利用料等滞納整理事務処理要綱

平成25年9月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は雲南市・飯南町事務組合有線テレビジョン放送施設の設置及び管理に関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第39号)に規定する使用料及び有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービスに関する条例(平成16年雲南市・飯南町事務組合条例第41号)に規定する利用料(以下「料金」という。)の未収金について、滞納整理及び滞納に係る放送施設の利用停止処分を行う場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 納付期限までに履行しない納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対し、期限を定めた有線テレビジョン放送使用料未納についてのお知らせ(督促)(様式第1号)、インターネット接続サービス利用料未納についてのお知らせ(督促)(様式第2号)を送付する。

(催告)

第3条 前条の規定により通知したにもかかわらず、指定した納付期限までに料金の納付がない場合には、最終納付期限を定めた、有線テレビジョン放送使用料未納に伴う利用停止についてのお知らせ(様式第3号)、インターネット接続サービス利用停止についてのお知らせ(様式第4号)を納付義務者に送付する。

2 過年度分の料金を滞納している納付義務者に対し、納付期限を定めた、有線テレビジョン放送使用料未納についてのお知らせ(様式第5号)、インターネット接続サービス利用料未納についてのお知らせ(様式第6号)を年2回送付する。

(状況記録)

第4条 催告書を送付した納付義務者について、状況記録を作成し、納付状況及び経過等を記録する。この場合の記録は、催告書の送付一覧表に替えることができる。

(分割納付誓約)

第5条 経済的事情及びその他の事由で、未納料金の一括納付が困難であり、かつ、未納料金を毎月の料金とあわせて計画的に納付することが認められたときは、未納料金債務確認承認書兼納付誓約書(様式第7号)(以下「納付誓約書」という。)の提出をもとめることにより、分割納付することができる。

2 分割納付の回数及び納付期限は、原則として誓約日から1年以内、かつ12回以内で認めるものとする。

3 納付誓約書を提出した納付義務者には、基本契約以外の契約を解除するよう勧告するものとする。

4 納付誓約書で定めた期限までに納付がない場合、期限を定めた納付誓約不履行通知書(様式第8号)(以下「不履行通知書」という。)を納付義務者に送付し、期限までに納付がない場合は、納付誓約書を取消すものとする。

(利用停止執行)

第6条 利用停止は、第3条に規定する最終納付期限を経過してもなお、料金の納付がない場合、当該納付義務者に対して執行するものとする。

2 前項の規定により利用停止する当該納付義務者に対し、停止作業日を記載した、利用停止通知書(様式第9号)を送付する。

3 利用停止工事を実施した施工業者は、利用停止工事完了のお知らせを、当該納付義務者に通知するものとする。

(利用停止猶予)

第7条 利用停止する納付義務者が、未納料金の一部を納入し、かつ、残額について第5条に規定する納付誓約書を提出したときは、前条の規定にかかわらず、利用停止を猶予することができる。

(利用停止解除)

第8条 第6条の規定により利用停止となった納付義務者が、有線テレビジョン放送施設又はインターネット接続サービスの再開を申し出た場合で、次の要件を満たしたときは、利用停止を解除することができる。

(1) 未納料金を一括して納入したとき。

(2) 第5条に規定する納付誓約書の提出があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほかは、雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例(平成24年雲南市・飯南町事務組合条例第4号)雲南市・飯南町事務組合私債権の管理に関する条例施行規則(平成24年雲南市・飯南町事務組合規則第3号)によるものとし、そのほか滞納整理事務に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1~6号省略(顧客管理システムの様式による。)

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雲南市・飯南町事務組合使用料、利用料等滞納整理事務処理要綱

平成25年9月1日 訓令第4号

(平成25年9月1日施行)