ごみAtoZ

はじめに 
▶  ごみは、大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類されます。
▶  一般的に、ごみといえば一般廃棄物を指します。一般廃棄物の収集運搬や処理は市町村に責任がありますが、ごみの量を減らすこと、再生品を使うこと、分別を徹底することなどは、ごみを出す住民のみなさん一人ひとりの協力が不可欠です。

 注1) 一般廃棄物には「ごみ」と「し尿」があります。このうちごみは、「可燃物」と「不燃物」に大別され、可燃物は、雲南市加茂町の雲南エネルギーセンターで行われているようなごみ固形燃料化方式のほか、焼却方式、炭化方式、メタン化方式などによって「中間処理」されます。「不燃物」はビン・カン、プラスチック類、金属類、家具などの粗大ごみ、焼却後の灰などで、資源物にリサイクル後、最後に残ったどうしても処理できないものを最終処分(埋立)します。

 注2) これら一連の流れをごみ処理といい、法律で必ず作りなさいと規定されている市町村の「一般廃棄物処理基本計画」に、その手順や方法等を盛り込んでいます。
  ごみAtoz
   

もうちょっと詳しく 
 
共同でごみ処理
▶  ごみ処理は市役所や町役場など市町村の仕事ですが、雲南市と飯南町は共同でこれに当たっています。町村合併をきっかけに、もともとあった一部事務組合を雲南市・飯南町事務組合(事務組合)に統合しました。事務組合は市町村と同じく地方公共団体ですが、ここがごみ処理を行っているのです。効率のよい行政運営の方法の一つです。
▶  雲南市の吉田町、掛合町と飯南町のごみを飯南町都加賀のいいしクリーンセンターにいったん集め、そのなかから燃やせるごみだけを雲南市加茂町の雲南エネルギーセンターに運び、雲南市大東町、加茂町、木次町、三刀屋町分の燃やせるごみといっしょに処理しています。
 
   
 
ごみ処理にかかるお金
▶  ごみ処理(一般廃棄物のみ)には、令和2年度、日本全体で2兆1,290億円かかりました。令和2年10月1日の総人口1億2,674万人で計算すると、国民一人当たりでは、年間約16,800円の費用となります。(令和2年度一般廃棄物処理事業実態調査から)
▶  ちなみに、令和2年度の事務組合のごみ処理総額は、約13億6千万円でした。人口一人当たりでは31,080円と、全国平均の約2倍です。これは、令和4年度を目標に雲南市と飯南町の燃やせるごみの全部を雲南市加茂町の「雲南エネルギーセンター」で処理するため、令和元年度と2年度の2年にわたって約8億3千万円の経費をかけて改造工事を行ったことが理由です。このようなことがなければ、全国平均額とだいたい同じ水準となっています。
   
 
事業系ごみは家庭ごみと出し方が異なります
▶  事業者は、事業活動によって、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方が生じる場合があります。いずれも排出者自らに処理責任がありますが、一般廃棄物は市町村や事務組合などの行政に処理責務があることで、少しややこしい仕組みとなっています。
▶  いずれもきちんと処理することが大原則ですが、事業系一般廃棄物を事務組合の処理施設で処理する場合、家庭ごみと同じルールにはなりませんのでご注意ください。詳しくは、のちの「事業所から出るごみ」をご覧ください。
   
 
ごみ処理施設について
▶  前記のとおり、雲南市と飯南町のごみ処理は事務組合が行っていますが、この組合を運営する管理者(責任者)は雲南市長、副管理者は飯南町長と雲南市副市長です。ごみ処理のほか、ケーブルテレビ(雲南夢ネット)や三刀屋斎場の運営も行っていて、雲南市役所や飯南町役場などからの派遣職員や、事務組合で独自に採用された職員などが仕事をしています。
▶  事務組合は、雲南市と飯南町からの負担金のほか、ごみ処理手数料やケーブルテレビ使用料などの独自の収入などで運営されています。事務組合のごみ処理施設は次のとおりです。
 
▶  いいしクリーンセンター(いいしCC)
飯南町都加賀の国道54号沿い、晴雲トンネルの東側にあります。雲南市吉田町・掛合町、飯南町エリアの燃やせるごみの中継施設、ビンや缶などのリサイクル施設、不燃物を埋め立てる屋根付きの最終処分場の3つの施設からなります。利用開始は、平成15年11月です。
利用開始当初から、燃やせるごみは出雲エネルギーセンターにお願いして処理してきましたが、令和3年11月12日からは雲南市加茂町の雲南エネルギーセンターでの処理に切り替えました。いいしCC内には、ダストドラムという直径2メートル、長さ7メートルほどの回転式積替え設備があり、これによって専用車に燃やせるごみを乗せ換え、加茂町に運んでいます。
いいしクリーンセンター@雲南市・飯南町事務組合 (sakura.ne.jp)
 
▶  雲南エネルギーセンター(雲南EC)
平成11年10月利用開始の、ごみの固形燃料化(RDF)施設です。燃やせるごみを燃料に生まれ変わらせる、特殊な施設です。雲南市加茂町にあります。RDFとは、英語のRefuse(ごみ)Derived(生成された)Fuel(燃料)の頭文字を取って命名されたもので、もともとはアメリカで研究・実用化された技術です。日本のごみ処理総量(一般廃棄物)は令和2年度に約4,170万トンありましたが、このうち、RDF方式による処理はわずか1.7%ほど。全国でも非常に珍しく、島根県内ではここだけです。製造された固形燃料は、クレヨンのような形・大きさで、地元の温浴施設や県外の民間企業の燃料として活用されています。燃やせるごみの直接持込みエリアは、雲南市大東町・加茂町・木次町・三刀屋町の4町が対象です。また、いいしCCから専用車で運ばれた燃やせるごみもここで処理されています。
雲南エネルギーセンター@雲南市・飯南町事務組合 (sakura.ne.jp)
 
 
▶  リサイクルプラザ(プラザ)
平成16年に利用開始された不燃物処理施設です。雲南市役所(木次町)の裏手にあります。ごみの収集・運搬や直接持込みのエリアは、雲南ECと同じです。ビン・カンなどのほか、金属やプラスチック類、家具などの粗大ごみを処理する施設で、資源化施設と最終処分場が整備されています。
リサイクルプラザ@雲南市・飯南町事務組合 (sakura.ne.jp)
 
▶  その他
  そのほか、雲南市加茂町に最終処分場があります。
   
 
ごみ処理の広域化について
▶  雲南市、飯南町、奥出雲町の3市町が共同で、次の広域処理施設整備に向けた調査・研究を進めています。現在は、それぞれの市町で運営しているごみ処理施設ですが、これに代わる、大きなサイズの広域化・集約化施設の整備に向けたものです。
▶  現在の事務組合のごみ処理施設は、前記のとおりですが、これらに加え、奥出雲町で運用中の施設を含めると、3市町にある施設は、古いものは完成から40年以上、新しいものでもそろそろ20年を迎える老朽化施設がほとんどです。最初に触れたように、一般廃棄物は市町村が責任を持って処理しなければなりません。そのために施設の整備やごみ処理作業の改善を進めるよう、法律に規定されています。
▶  つまり、ごみ処理施設がきちんと維持管理されるよう、しっかりと準備や対応を行う必要があるということです。
▶  そもそも、毎日出るごみの処理をストップさせることは絶対にできません。電気や水道、道路、通信などと同じく、わたしたちの生活に欠かせないインフラ(基盤)の一つとなっています。
▶  次の広域施設の建設に向けた調査・研究は、令和2年に始まったばかりです。現在ある施設の広域化や集約化により、経済的にも環境保全的にも優れた施設整備を検討していくものです。
▶  詳しくは「雲南圏域におけるごみ処理広域化について」をご覧ください。
(広域化サイトへ)
   
 
ごみ処理について
▶  ごみの出し方については、令和4年2月に雲南市、飯南町の全世帯に配布した分別冊子を参考にしてください。冊子と同じデータが事務組合のホームページに掲載されています。次を参考にしてください。
【ごみ分別冊子・電子書籍】
電子書籍版 ごみ分別冊子@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
【ゴミの分け方・出し方】
ごみの分け方・出し方@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
【ごみ分別サーチ】
ごみ分別検索@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
▶  なお、ごみの分別は日々新しく登場する製品等の素材によって変わることがあります。分別に迷ったら、最寄りのごみ処理施設への問合せが一番の近道です。
 
   
 
処理できないごみについて
▶  事業のために使用された機械や道具類、建築廃材、アスファルト、ガレキ、バッテリー、発電機などは産業廃棄物となります。これらのほか、感染性廃棄物やアスベストなど、有害性、危険性のあるものは収集や処理ができません。販売店や専門処理業者に処理を依頼してください。
▶  詳しくは分別冊子をお読みください。
【処理できないごみ】
処理できないごみ@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
 
   
 
家庭から出るごみについて
▶  少し難しくなりますが、廃棄物処理法には「国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。」と規定されています。
▶  ごみは出して当然、出されたごみは引き取り、処理されて当然という考え方の前に、国民誰もが3R(あとで説明します。)を推進し、なるべくごみの出ない社会をめざすことが求められています。
▶  家庭から出るごみは、分別区分に従って決められた場所、曜日、時間(朝8時30分)までに出してください。
▶  燃やせるごみ、資源ごみ、不燃ごみによってお使いいただく有料の指定袋や出し方のルールがありますので、必ずこれを守ってください。
▶  ごみは、出す曜日や方法が間違うと収集しない場合があります。
▶  なお、家庭から出るごみを軽トラックなどの自家用車に積んで、ご自分で直接ごみ処理場に運び込む方法のほか、一般廃棄物の収集・運搬許可業者(許可業者)に委託して持込んでいただくことも可能です。
▶  指定袋によるごみ出しはお近くの商店等で袋をご購入下さい。直接持込みの場合は、10kgあたりで手数料がかかります。
【ごみの直接持込み】
ごみの直接持ち込み@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
【ごみ処理手数料】
ごみ処理手数料@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
 
   
 
3Rとは
▶  Reduce(リデュース/減量化すること)、Reuse(リユース/繰り返し使うこと)、Recycle(リサイクル/資源にすること)の3つのRの総称です。
▶  Reduce(リデュース)は、製造事業者が製品を作るときに使う資源量を少なくすること、使う側がごみ発生量を少なくすることなど、ごみの減量化を意味します。
▶  Reuse(リユース)は、使い終わった製品などを繰り返し使用することです。
▶  モノを大切にする心は、日本人にとってなじみ深いものがあります。成長過程の兄弟姉妹間で受け継がれる衣類、ご飯粒ひとつにしても、「もったいない」という言葉が馴染みます。
▶  2004年度に環境分野で初のノーベル平和賞を受賞した、ケニアのワンガリ・マータイさんが、2005年の来日の際に出会ったのが「もったいない」という日本語でした。マータイさんによって、「もったいない」がそのままMOTTAINAIという世界共通語で広めることが提唱され、徐々に広がりを見せています。
▶  法律に定める前からすでにわたしたちにとって当たり前の習慣であり、美徳であった「もったいない」を継承し、ぜひ身近なごみ処理に活かしていきたいものです。
▶  Recycle(リサイクル)は、廃棄物等を原材料やエネルギー源として有効に利用することをいいます。ペットボトルを原料とした衣類などは、リサイクル製品のひとつです。
▶  順番として、これら3Rがごみ出しの前に来ます。ごみを出す前に、そもそもごみを減量化することが重要です。せっかく買ったのに食べずに賞味期限が過ぎてしまった、買いすぎて食べきれなかった、などといってそのまま捨てない(「食品ロス」を避ける)、洗剤などの詰め替え用品を選ぶ、裏紙を使う、生ごみをコンポスト化するなど、いろいろなご工夫をお願いします。
▶  家庭ごみの上位3位は、紙、生ごみ、プラスチックです。このうち、台所から出る生ごみは水分が含まれていてとても重くなります。全国の統計上、生ごみの8割が水分であることから、燃やせるごみ全体の重さの4割が水分となっています。したがって、ごみ処理の最初の工程は、どんな施設でも「乾燥」が欠かせません。
▶  日本のごみ処理の主流は、焼却方式です。ごみの焼却に火力が必要なのは理解できますが、処理する前に、まず石油などの燃料を使って火を焚き、乾燥させるって想像できるでしょうか?非常に効率の悪い、お金のかかる仕事となります。
▶  したがって、「水切り」を徹底することがとにかく大切です。野菜の皮むきの際は、水にぬらさない。手間ですが、水に濡れたものは乾燥させてから捨てる、古新聞や広告紙などに包んで湿り気を取るなど、様々な創意工夫が可能です。
▶  その他、Reuse(リユース/繰り返し使うこと)、Recycle(リサイクル/資源にすること)についても、皆様のアイデアや工夫で楽しく取り組みましょう。
 
   
 
事業所からのごみについて
▶  事業活動には様々なものがあります。店舗・工場・事務所・会社・病院、個人事業所などの営利活動だけではなく、官公庁・学校・幼稚園・社会福祉法人等の公共事業(非営利事業)なども含まれます。 法人だけでなく、個人事業も対象となります。
▶  このような事業活動から出るごみは、産業廃棄物と一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に分けられます。産業廃棄物は20種類が法律に規定されており、この20種類に入らないものが一般廃棄物となりますが、家庭ごみと区別するために「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。
▶  産業廃棄物は、事業者自らの責任で処理してください。その他の事業系一般廃棄物は、基本的に市町村で処理しますが、家庭ごみとして出すことはできません。
▶  ただ、現実的には、事業者自らごみ処理を行うことが難しい場合もあります。その際は、許可を持っている収集運搬業者や処分業者に、処理を委託することができます。
▶  したがって、事業系一般廃棄物の出し方は二通りとなります。ひとつは、事業者自らが直接ごみ処理施設に持ち込んでいただく方法、もうひとつは先ほどの許可業者に委託する方法です。料金がかかりますのでご注意ください。
▶  また、事業系一般廃棄物は、家庭ごみのように専用の収集ボックスへ搬出し、収集車で集めることのできるごみではないことをご理解ください。
【一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧】
一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧@雲南市・飯南町事務組合 (unnan-yume.net)
 
家庭ごみ用専用ボックスについて
▶  家庭から出るごみは、雲南市や飯南町などが設置した専用ボックス(ステンレス製のものが多く見られます。)のほか、自治会内でお金を出し合って設置されたものまで多岐にわたります。
▶  雲南市内では2,000か所以上、飯南町内では300か所以上の設置があり、ここに適切に出された家庭からのごみを委託業者が収集し、雲南ECやプラザ、いいしCCに運ばれて処理されています。
▶  この専用ボックスは、あくまでも家庭ごみ用であり、事業者から出るごみを入れることはできません。事業者は、前にも触れたとおり、事業者自らの責任で処理しなければなりません。(事業者で自治会用のものと同じ専用ボックスを購入され、家庭ごみ同様に事業所前に設置され、ご利用されている例も見受けられますが、事前に事務組合に相談され、許可が必要です。)
▶  雲南市には「ごみ集積施設整備費補助金」という便利な制度があります。事業所用には活用いただけませんが、ごみ出し用の専用ボックスの購入補助制度です。新設・更新・移設等に活用可能です。
▶  自治会単位で5世帯以上がまとまること。ボックス1つ1万円以上が対象で、補助率は原則1/3です(補助上限は10万円)。予算に限りがある場合がありますので、詳しくは雲南市環境政策課℡0854-40-1033にお問い合わせください。
環境関係補助金申請様式 | 雲南市ホームページ (city.unnan.shimane.jp)
 
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手数料の減免について
▶  火災やボランティアの清掃活動で生じたごみ処理など、特別の事情がある場合には、処理手数料が減免となる場合があります。罹災証明や減免申請書の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
▶  なお、火災ごみは火災によって焼損した部分のみが減免対象となるほか、基本的に処理できないごみもあります。
▶  事前に事務組合職員の現場立ち合いが必要となりますので、ご注意ください。
(減免様式へ)
 
   
 
様式集
▶  火災ごみの減免制度や一般廃棄物収集運搬業の許可申請書類など、各種様式をまとめています。くわしくはこちらをご覧ください。
(様式集へ)
 
   
 
お問い合わせ先
▶  以上、ごみについていろいろと触れてきました。何か不明な点があれば次のところへお願いします。
  ☞ 雲南市・飯南町事務組合 環境事業部 ℡0854-62-9550
*ごみ処理施策の総合窓口です。計画や構想の策定などのほか、組合の各ごみ処理施設の統括や施設間の連絡・調整などを行っています。なお、ごみそのものの分別方法や出し方、収集・運搬、施設での処理などにつきましては、次の施設に直接お問い合わせください。
☞ いいしクリーンセンター ℡0854-72-9217
*雲南市吉田町・掛合町、飯南町の皆様が対象です。燃やせるごみ、燃やせないごみともこの施設で処理可能な、ごみのワンストップ・サービス施設です。
(いいしCCへ)
☞ 雲南エネルギーセンター ℡0854-49-6332
*雲南市大東町・加茂町・木次町・三刀屋町の皆様が対象です。燃やせるごみの処理を行っています。
(雲南エネルギーセンターへ)
☞ リサイクルプラザ ℡0854-42-3391
*雲南市大東町・加茂町・木次町・三刀屋町の皆様が対象です。燃やせないごみの処理を行っています。
(リサイクルプラザへ)
 
 

■環境事業部(土、日、祝日、年末年始を除く平日8:30~17:15)

環境事業部

0854-62-9550

ごみ処理施策及び三刀屋斎場の総合窓口です。計画や構想の策定などを行っています。ゴミの出し方や三刀屋斎場に関するお問い合わせは次の施設へ直接お願いします。

雲南エネルギーセンター

0854-49-6332

雲南市大東町・加茂町・木次町・三刀屋町の皆様が対象です。燃やせるごみの処理を行っています。

リサイクルプラザ

0854-42-3391

雲南市大東町・加茂町・木次町・三刀屋町の皆様が対象です。燃やせないごみの処理を行っています。

いいしクリーンセンター

0854-72-9217

雲南市吉田町・掛合町、飯南町の皆様が対象です。燃やせるごみ、燃やせないごみともこの施設でワンストップ・サービスとなっています。

三刀屋斎場

0854-45-3242

火葬場
「雲南市・飯南町の一部の区域以外」にお住まいの方