○雲南市・飯南町事務組合現業職員就業規則
平成16年11月1日
規則第10号
飯石郡町村事務組合就業規則(昭和58年飯石郡町村事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業に必要な事項について定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することを自覚し、職務の遂行に当たっては法令を守り上司の命令に従い、誠実に職務を執行し、各自その責任を果たさなければならない。
(勤務時間、休日及び休暇)
第3条 職員の勤務時間及び休暇並びに休日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第22号)及び雲南市・飯南町事務組合の休日を定める条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第7号)に定めるところによる。ただし、勤務の特殊性又は業務の運営上、条例に定められた勤務時間及び休日により難いものについては他の職員との均衡を考慮して管理者が別に定める。
(高齢者部分休業)
第3条の2 職員の高齢者部分休業については、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年雲南市・飯南町事務組合条例第1号)の例による。
(給与)
第4条 職員に対する給与は、雲南市・飯南町事務組合職員の給与に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第28号)、職員の給与の支給に関する規則(令和2年雲南市・飯南町事務組合規則第10号)及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和58年飯石郡町村事務組合規則第1号)に定めるところによる。
(旅費)
第5条 職員が公務のため旅行した場合には、雲南市・飯南町事務組合職員の旅費に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第29号)に定めるところによる。
(安全衛生)
第6条 職員の安全及び健康の確保については、雲南市・飯南町事務組合職員安全衛生管理規則(平成20年雲南市・飯南町事務組合規則第2号)に定めるところによる。
(災害補償)
第7条 職員が公務のため負傷し疾病にかかり又は死亡した場合には地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償する。また、公務外において負傷し又は疾病にかかった場合は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより給付する。
(分限)
第8条 職員の分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第15号)に定めるところによる。
(懲戒)
第9条 職員の懲戒処分は、地方公務員法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年雲南市・頓原町・赤来町事務組合条例第17号)に定めるところによる。
(退職)
第10条 職員は、次の各号の一に該当するときは退職となり職員の身分を失う。
(1) 自らの都合により退職を申し出て承認されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 休職期間が満了しても復職を命ぜられないとき。
(4) 定年に達した日以後における最初の3月31日
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(退職年金及び退職一時金)
第12条 職員に対する退職年金及び退職一時金は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、その他の勤務条件に関しては、雲南市・飯南町事務組合一般職の職員に適用する条例その他の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の飯石郡町村事務組合就業規則(昭和58年規則第2号)又は解散前の加茂町外三町清掃組合焼却場職員就業規則(平成4年加茂町外三町清掃組合規則第3号)(以下これらを「統合前の規則等」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、傷病休暇及び特別休暇の期間のうち期間の定めのあるものにかかる期間は通算する。
3 施行日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行日後の年次有給休暇の日数については、統合前の規則等の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(令和3年4月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。