請求書等の押印省略について
※押印のある請求書も受理します。
【押印を省略できる書類】
・請求書
・口座振替払申出書兼債権者登録(変更・追加)申出書
【適用日】
・令和4年5月1日以降の日付の請求書等を対象とする。
【押印を省略する場合の取扱い】
〇請求書に記載する基本事項
・請求先
・請求者の住所、氏名(法人:住所又は所在地、団体名、代表者名)
・請求年月日
・請求金額
・請求の根拠となる内訳
・発行責任者(担当者)氏名、連絡先
【請求書記載事項の訂正】
・押印を省略した場合、訂正印での書類訂正は不可となります。
・金額の見え消し訂正は押印の有無にかかわらず不可です。
※詳細については請求書の記載例をご覧ください。
「請求書 記載例」(PDF)
※口座振替払申出書兼債権者登録(変更・追加)申出書は下記の様式をご使用ください。
「口座振替払申出書兼債権者登録(変更・追加)申出書」(PDF)