地球温暖化対策「地方公共団体・事務事業編」結果公表について

2024年09月09日 09:00
 
はじめに
地球温暖化による熱波や台風、集中豪雨など、異常気象によって私たちの安全な暮らしに黄信号が灯り、今にも赤に変わりそうな事態となっています。住む家や食べるものに困る時代が、すぐそこまでやってきているように思えてなりません。今から15年以上も前の平成10年、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」が制定されました。文頭のような事態にならないためにつくられた法律です。最初に法律ができてから今日に至るまで、時代に沿った法律改正が繰返し行われています。
 
法律の目的・理念など
法律の具体的な目標は、次のとおりです。
「大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること」が人類共通の課題であり、この課題解決のため「地球温暖化対策計画の策定」や「温室効果ガスの排出の量の削減等」に取り組むこと。これにより「地球温暖化対策を推進すること」や「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活を確保すること」こうしたことが法律制定の目的に謳われています(第1条)。また、法律第2条の2には「基本理念」が掲げられており、その内容としては、国や地方公共団体、国民、事業者が一体となって「2050年までに脱炭素社会を実現させる」となっています。本当に実現するといいですが、必ず実現しないといけない極めて大きな課題です。
※「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスにより、地球全体として地表などの温度が追加的に上昇する現象のことをいいます。
 
法律の具体的な内容
この法律にはいろいろなことが書かれていますが、地球温暖化対策の計画に関係する部分をピックアップすると次のようになっています。
1 地球温暖化対策計画の策定
地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策の基本的方向や温室効果ガスの削減目標などが定められた政府計画です。
2 地球温暖化対策推進本部
内閣総理大臣を本部長とし、地球温暖化対策が講じられます。
3 政府・地方公共団体実行計画
地球温暖化対策計画に沿って、政府と地方公共団体は温室効果ガスの排出削減に関する計画を策定しなければなりません。雲南市・飯南町事務組合(組合)も地方公共団体のひとつであり、この計画を策定していますが、直近は2021年(令和3年)度の「第4期地球温暖化対策実行計画」です。計画では、2016年度を基準年度に、2030年度までに基準年度と比較して10%の二酸化炭素排出量を削減する(年平均1%以上)としています。
*2030年度目標数値=2,064 t-CO2

結果の公表
法律では、「地方公共団体実行計画・事務事業編」に基づく施策実施状況(「温室効果ガス総排出量」を含む。)について、毎年度の公表が義務付けられています。こうしたことから、この度2023年(令和5年)度分の当組合の実施結果をまとめたので公表します。
詳細はファイルのとおりですが、概要としては、組合における2023年(令和5年)度分の二酸化炭素排出量は2,298t-CO2であったこと。2022年(令和4年)度の2,395 t-CO2から比較すると、97tの減、比率にして95.97%となりましたが、「第4期地球温暖化対策実行計画」の目標数値である2030年度2,064 t-CO2に比べてまだ削減途上にあると言えます。
*上の記載には、温室効果ガスや二酸化炭素が混在していますが、当事務組合では温室効果ガスのうち、もっとも地球温暖化に影響すると言われる二酸化炭素についての実績値を記載しています。
 

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